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共同募金についてなんですけど・・・
今年も共同募金の季節がやってきましたね。この共同募金、わからないことが多すぎますよね。平成12年6月に施行された社会福祉法においても、共同募金について改正されましたよねぇ。「社会福祉事業及び厚生保護事業を経営するものへの過半数配分の規制を緩和した」って言ってるんですけど、この「過半数配分」ってなんですか???どなたか教えてください。
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過半数配分の原則とは共同募金への寄付金は、当該区域内(都道府県)の社会福祉事業および更生保護事業を経営する者の過半数に配分しなければならないとする配分の原則ですが、この原則ですと、法人数が多いため、ほぼ一律にならざるを得なく、重点的な配分ができない。また、NPOなどは配分先からは除外されるケースがありました。
お礼
完璧^^v とてもよく解りました。ありがとう!!