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一級陸上特殊無線技士の法規の問題

罰則規定の内容についてです。 例えば、無線局の不法開設は、それに該当した時、1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金とありました(2003年ごろの過去問では)。 今は、100万円以下で正解なのですね? 変更されたのはいつのことでしょうか? どこにそういったことは書かれていますか? 宜しくお願いいたします。

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  • W_edged
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回答No.1

平成16年1月26日から不法無線局を開設した者に対して課せられる罰金の上限額が、50万円から100万円に引き上げられ、より厳しい罰則となりました。 http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2004/0420e.htm このような変更の告知は、恐らく「官報」が最初ではないかと思います。 そこから関係する電波新聞や電波受験界、インターネットなどでニュースになるのではないかと思います。 総務省のページでも掲載されるはずです。 参考 総務省 電波利用ホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/counter/index.htm 官報 http://kanpou.npb.go.jp/

noname#95859
質問者

お礼

ありがとうございます。 インターネットに書かれているから、正しいと思っては、間違いですね。 よくわかりました。古い情報と、新しい情報をきちんと区別しないとだめなことがわかりました。 ありがとうございます。

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