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古物商の許可の必要性について

はじめまして。小職の勤務する会社では、貨物車のリース事業を行っております。この度、新規事業の立ち上げの一環として、リース終了後の貨物車をネット・オークション上で競売にかけようと企画しております。 つまり、自己所有の車を競売で処分することですが、 この場合でも古物商としての許可を取得する必要があるのかどうか、お教え頂きたいのです。よろしくご回答をお願い致します。拝

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

古物商とは、古物を販売する目的で仕入れ、販売することを商売にすることだと思います。 ですので、会社の事業であるリース事業のために購入した車両であって、その買い替えなどのため、自社で販売するだけですから、古物商は不要だと思います。 しかし、お客さんからみれば、商品がどのような経路かはわかりませんし、古物商自体の詳細はわかりません。そして、最初は自社の物だけかもしれませんが、類似業種などの会社や取引先などから、買取を頼まれることも出てくるかもしれませんし、信用のためにも、実際に古物を取り扱うわけですから、古物商を取られても良いと思います。 私は、会社2社で(ITの技術の会社、ITの物品販売の会社)を経営しておりますが、これは税金対策です。それぞれの分野では取引が行き来しています。中古の物品も動かすこともあります。将来的にはグループ外への古物取引も考えています。ですので、会社案内などでも許認可がいくつもあると取引上の信用も変わると思い、物品販売の会社では古物商の手続きはしてありますね。

lifestudy
質問者

お礼

もともと新車で導入した自社車両を、自社で販売するなら、古物商は不要かもしれませんね。しかし、ご指摘のとおり、中古車の買取を要請される可能性もあり、古物商の手続きはしておいても良さそうですね。ありがとうございました。拝

  • red_kids
  • ベストアンサー率44% (78/174)
回答No.1

既存のオークションサイトを利用して 出品する物の所有権が御社の物で あるならば古物は必要ないです。

lifestudy
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに、ネットオークションでは自分の持ち物(中古)を売っても、今まで問題ない、指摘がなかったです。

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