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代替地を購入し交換・仲介手数料は?

水田Aを宅地にしたく、不動産屋に交渉を依頼しました。水田Aの所有者は代替地があれば可とのことで、別の面積二倍程度の水田Bを私が購入し、水田A と水田Bを交換してもらい、 5条変更をと考えています。  さて(1)仲介手数料(宅建法上の最高額)はどうなりますか?    (2)農家でない私が(登記できない?)土地を交換できますか? よろしくご教授くださいませ。

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

あなたが水田Bを買って所有権の登記をする事はできないと思いますので、水田Aの所有者が水田Bの所有者から直接買ってもらうような契約にせざるを得ないのではないかと思います。あるいは水田AとBを交換してもらってからあなたが水田Aを買う契約にするかですね。 ところで、交換する事はできても税務上交換として認められるかどうか?という問題があります。もし税務上交換として認められない場合、水田Aの所有者にも譲渡所得税がかかってしまう事もありますので、事前に税務署で相談しておいたほうがいいです。

moonbounds
質問者

お礼

早々にありがとうございます!! なるほど!、、譲渡所得税のことも考えなければならないのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • otudo606
  • ベストアンサー率27% (15/54)
回答No.2

(1)仲介手数料(宅建法上の最高額)はどうなりますか? 農地の場合は基本的には『宅地建物取引業法』には該当しないのでは? なぜなら、農地は宅地ではないから。 『宅地建物取引業法』は宅地と建物の売買・賃貸・交換に関しての業法だから。 もよりの『宅地建物取引業協会』へお尋ねになって確認してみてください。

moonbounds
質問者

お礼

エッ、はい、なるほどそうですね、ありがとうございました。

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