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生活保護者が加害者の場合
民家に車が突入、運転手(生活保護者)が死亡、同乗者無し、この様な事故に遭遇した場合、被害者の救済する方法はあるのでしょうか? 補足 運転手は生活保護者、車の名義は本人名義(警察より車検書のコピーは頂けず、本人名義だったと告げられた)任意保険は入っておらず、自賠責ノミ、奥様は生命保険にも入っていないと申しております。 1.生活保護者が車を所有する事は良いのか? 2.生活保護者が車を運転する事は良いのか? 3.被害者を救済(家を直す費用等)はあるのか? 4.生活保護者を管理する機関の責任は? 良いアドバイスをお願い致します。 5.国民の財産を守る、国や市の対応や対応してくれる部署は?
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- elenjynt
- ベストアンサー率4% (17/389)
1.生活保護者が車を所有する事は良いのか? よくない。 2.生活保護者が車を運転する事は良いのか? 病気にかぎり運 転が また 1 の 所有がみとめられている。 あとは 法律でないとおもう。 しょうしんのもんだいですね。
- 6monaka
- ベストアンサー率32% (138/422)
大変ですね。 被害に遭われたお家は火災保険には入っておられますか? 保険内容によっては、火災や台風など以外でも有る程度補償されますのでご確認を。
お礼
ご心配ありがとうございます、郵便局の共済には入っていた様です、この様なケースでは見舞金だけだそうです、ありがとうございます。
- bakeratta
- ベストアンサー率24% (317/1288)
1.ケースバイケースで認められています。 (自営業などをしていた場合、車が無くなると復職の妨げになる場合や 少々でも自力で収入を得るために、アルバイトなどをしている場合など。 ケースワーカーの判断によるので、全国的に統一されたモノでもなさそ うですが。) 2.アルバイト中などであれば認められる場合もあるでしょう。 (1と同様、もしくは類似した理由で。) 3.判りません。役所の社会福祉課などに、担当のケースワーカーさんが いると思うので、そちらに伺って下さい。 4.それも、3と同様ですね。 5.日常の管理担当は、ケースワーカーさんになるので、その方を 通じて、ご相談してみて下さい。
お礼
早々のご意見、ありがとうございます、夜中の12時頃の事故だそうです、こつこつ働いて貯めたお金で建てた家が、一瞬のうちに壊されて、誰からも保障されず、自分で直すしか無いのでしょうか?世の中矛盾しております、何も保障出来ない人が、たとえどんな理由があろうと、車を運転して良いのだろうか?それを認めた期間はこの様な事を予測出来なかったのか?やるせない気持ちで一杯になります、どうもありがとうございます、参考にさせて頂きます。
お礼
回答ありがとうございます。 その様ですね、通院にかぎり良いみたいです。 ただ通院以外に乗っているかどうか、管理出来るのでしょうか? 今回の場合は夜中の運転中なので、理解出来ないです。 また、責任の取れない人に車の運転を許可して、良いのでしょうか? 考えさせられます、明日は我が身に起こることなので 同じ境遇の方々もいらっしゃるのかな?って思います。 ありがとうございます。