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生活保護について
生活保護を申し込んだ際に、親が勝手に私名義で預貯金や 生命保険をかけていた場合どうなるのでしょうか? 当然財産は親のものですので私に使うことはできません。 その場合は生活保護を受けられなくなりますか? それともし生活保護が受けられないとして、他に病院に通える制度は何かないでしょうか? すでに病院代が払えていない状況で、治るまで仕事はできません。 親からの仕送りなどは全く得られない状況です。
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生活保護については回答されているようですので医療費について。 国民健康保険と思われますが、自己負担額(3割負担)の減免または猶予という制度があります。 国保の窓口で申請してください。 国民健康保険法44条に定められた制度ですが、役所の職員が知らなかったり、勘違いして「条例がない」などといってくることがあります。 法律に基づくもので、市町村は制度を採用できるかできないかは決められない、できるのは申請に対する審査だけだ、ということを説明して食い下がってください。
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- tuntun07
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#1です。 まず預貯金等の名義については、残念ながら先に述べたとおりです。子どもの頃であろうと、或いは自分の全く知らないところで出来たものであろうと、原則所有しているとみなされますし、逆に所有していないのであれば、名義を使っている以上、相手は一定の援助をする義務があるのではないか、という理論展開になります。 それが親であればなおのことですね。 次に医療費、および当座の生活費についてですが、「貸付」ならもしかして、と思いました。社会福祉協議会というのが各地区にあるのですが(これは役所とは別です)、生活福祉資金と銘打っていろいろなパターンの貸付制度があります。専門家ではないので細かな説明は避けますが、一度相談されてはいかがでしょう? ネットで調べるなら、「生活資金」「社会福祉協議会」のセットでいろいろ出てくるはずです。 その上で、あなた名義の資産について、親御さんに相談されてはいかがかと。すなわち、貰うか、名義を移してもらうか、です。
お礼
再回答ありがとうございます。 貸し付けの方を聞きに行ってみようと思います。 ちなみに私の名義の資産ですが、今預金を動かすと、 資産隠しと見られるかなと思って変更できないです。 もう生活保護の申請は出しているので、多分お金の動き怪しまれると思いますので 他の制度にまで影響でると暮らせなくなっちゃいますからね^^; どうもありがとうございます!
- bacchus78
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生活保護のケースワーカーです。 申請者本人名義の預貯金の取り扱いについてはNo.1さんのおっしゃる通りです。 申請者本人および通帳を使用していたとする扶養義務者の申し立てがあれば、本人名義の資産の認定について福祉事務所内の診断会議にはかって、資産として認定(生活保護申請却下)するか認定除外するか決定します。 口座を開設した日付が、本人が子供の頃だとしても、成人してからも使用していた可能性を否定できません。 また、申請中に扶養義務者のところにケースワーカーが調査に行きますが、どういう事情で同居できないのか、両親の収入額など、家庭内のことだとは思いますが細かく聴取されます。 税金からdouceurさんの生活費や医療費を支出するわけですから、このような調査をしたうえで保護が必要かどうかを判断します。 医療費関連の制度ですが ・身体障害者手帳(重度障害者の場合、医療費免除制度等) ・更正医療給付制度(心臓手術、人工腎臓透析、角膜手術、体各部位の関節手術など) ・障害年金 などが考えられます。 生活保護は他法優先が原則なので、福祉事務所では申請者がこれらの制度に該当するか、該当した場合は生活保護基準を満たすかどうかについて調査して保護の申請の結果を出します。 パソコンの保有については、明確な基準はありませんが ・処分価値が高いか ・維持費が生活を圧迫しないか ・保有が将来の自立助長に繋がるか ・周辺地域の一般世帯との均衡 などを目安に保有の可否が決められます。
お礼
ありがとうございます。 見つかった預金の方に100万近くあったので 生活保護の方はあきらめた方がいいですね^^; 他の医療費の補助を受けられないか、福祉事務所の方に聞きに行きたいと思います。 ありがとうございます。
- mama_mama
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インターネットを活用できる状況のようですので、ご自分でお調べください。 まずは、親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者に援助を依頼して、預貯金、財産を全部処分しても、生活を維持できない人が受けることができる制度です。 また、パソコンも、保有することがその世帯にとって不利益になることが明らかな場合には処分の指導になるぐらいですから、パソコンを接続できる環境にお金を使うなら、生活を維持するために使いなさい、と言われるでしょう。 親子関係がどうなっているかわかりませんが、難しいでしょうね。 お住まいの福祉事務所にご相談ください。 http://www.pref.mie.jp/HHOKEN/HP/souda-t/SEIHO_HP/seiho_before.htm http://www.seiho110.org/cgi-bin/topics_faq/topics_board.cgi
お礼
回答ありがとうございます。 自分で調べて、親が私名義で作った預貯金についての 情報が得られなかったので質問させていただきました。 親や、兄弟の財産を処分してまで扶養しないといけないのでしょうか? これもネットで調べても載っていませんでした。 福祉事務所に確認したいのですが、明日もまだ休みですし 当然あちらはダメの一点張りのような気がしたのでこちらで質問させて頂きました。 このインターネット回線は住居に元々ついているもので パソコンは借り物です^^;
- tuntun07
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まず事実上他人保有の自分名義資産、の件ですが、これは残念ながら原則として資産として認定されます。この額が大きければ、一部或いは全部生活保護からは外れるでしょう。 特にかけていたのが親族の場合、仮に「その預貯金・生命保険が他人のもので使えない」と認定されたとしても、その分については「当然」扶養義務者である親族が扶養すべきである、という考え方になります。少なくとも名義を「貸して」いるわけだから、その対価を得て当然だろうと。質問者様の場合、親御さんですね。 まぁ強いて言えば、「その(事実上親が所有している)資産を使った場合、親世帯の方も生活保護を必要になってしまう(ほど困窮している)」ことが証明できれば、交渉の余地がないとも限らないですが…。 次に病院に通える制度、ですが、これは状況次第なので一概には…。 例えば精神疾患であれば、「精神保健法第32条」の適用が考えられ、その場合は医療費は無料となります。 或いは通院回数が多く費用がかさむ、或いは入院費用、とかいうことなら、「高額医療制度」が考えられます。 状況が見えない中での細かい説明は避けますが、興味がおありなら、それぞれ検索エンジンで上記言語を入れていただければ、細かな情報が分かるはずです。 では。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やっぱりなかなか厳しいんですね^^; 現実問題使えないけども、親族が~ということで不可能。 あと、精神疾患ではありません。それとすでにお金を払っていませんので 通院が必要な病気で通院が不可能になっている状態なのです>< 高額医療もできない状態なのです。
補足
私がまだ子供の頃に作ったと思われる日付の預貯金なので 私の意思とは関係のないところの名義貸しだとは思うのですが それでも不可能なのでしょうか? 父親と母親が別居しており、私も一人暮らしです 母親は働いていますが、弟の大学費用と、もう一人の生活を見ています。 父親は年金生活の状況です その状態ですので親の貯めたと言っても私の名義ですが そのお金を使えないのです。 で、私は他に資産はありませんし、病院の関係上一人暮らしするしかない状況なのです。 何か他の方法などありませんでしょうか? 生活保護を申し込んでから、親が私名義の預貯金を持っていることに気づいたので 非常に困っています。 病院に行けないと働けない状況ですし>< もし何か他の制度などご存じでしたら教えて頂けないでしょうか? 親も定期を取り崩せば私を扶養できるかもしれませんが そうなると、親の先の見通しがなくなります。(家のローン等残っているので) よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 そういう制度があったんですね! 月曜日に早速行ってみたいと思います。 たまってるお金払わないと病院ももう見てくれないので