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育児給付金受給資格は?
- 育児給付金受給資格の有無について調べました。
- 育児休業中の給付金の受け取り条件と、資格が無い場合の対応について解説します。
- 病気で働けずに休業している場合でも健康保険料・厚生年金の支払いについて説明します。
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>育児休業中の給付金の受け取りの資格はありますか?以前2年間に1年以上の雇用保険の加入が必要ですよね。 給料の支払がない場合は健康保険の『出産手当金』の支給は可能です。 しかし、雇用保険の『育児休業給付金』は「育児休業開始日から賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上」が必要です。 2月から産休に入って給料の支払があるのでしたら、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上とれますが無給では残念ながら無理です。 > 資格が無い場合どうにかして(たとえば休業中の雇用保険料を支払うなどして)受給資格を取る事は出来ませんか? 給料の支払がない場合はあなたの場合は支給要件が満たせません。 保険料は支給要件とは一切関係ありません。 また、雇用保険料は給料の総支給額を基にして保険料率を乗じて保険料を求めます。 >病気で働けずに休業している場合でも健康保険料・厚生年金は支払うんですよね?会社に? 子供が生まれるまではあなたも会社も保険料負担はあります。会社が納付義務がありますのであなたは保険料を会社に支払うようになります。 子供が生まれたら「育児休業取得者申出書」を提出します。 免除期間は、申出書を提出した月から、申出書記載の育児休業終了予定日の月の前月までです。 >休業手当ての請求は期限がありますか?私は2月11日から5月の産休に入る日までを一気に請求したいのですが可能ですか?(まだ確定ではないのでその日が過ぎてから請求したい) 出産手当金は給付が可能ですが、受けられる期間は出産で休んだ期間の内、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)と出産日後56日間と決まっています。 その他に「出産一時金」が請求できます。 >休業手当ては請求後どのくらいの日数でもらえますか? それは保険者(社会保険事務所、健康保険組合等)によって異なりますので、直接保険者にお問い合わせるのが確かです。
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訂正します。 この4月より社会保険料の免除期間の改正がありました。 (誤)免除期間は、「申出書を提出した月」から、申出書記載の育児休業終了予定日の月の前月までです。 (正)免除期間は、「申請時期に関わらず、育休開始月」から、申出書記載の育児休業終了予定日の月の前月までです。 いずれにしても子供が生まれてからですね。