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マンション修繕積立金から(350万円)を理事長が使込み。対処方法を教えてください。
当マンションは35戸の分譲で理事長は持ち回りで担当していたのですが、1年前に法的に「修繕積立金」約1000万円がマンション管理会社では管理できなくなり、マンション管理組合にその管理が移管されたのですが、その際、窓口となった理事長が勝手に350万円を使込んでいたことが先日発覚しました。この使込まれた350万円を返還するよう、住人がマンション総会で求めているのですが、「近いうちに返済すると言い」、いっこうに返還されません。下手をすると逃げられる可能性も有り、住人一同どのような対処をすればよいか困っています。法律的な対処の仕方、返還の強制力、保全措置(?)などについて、教えてください。 専門的なアドバイスから、同様のケースでの対処事例など、何でも良いので教えてください。宜しくお願いします。
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- seapapajp
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回答No.3
対策としては、請求したにもかかわらず返してもらえないのなら、至急弁護士に相談し告訴をお勧めします。 ただ、理事長はなぜ?横領ができたのでしょうか? 通帳と印鑑二つを同時に理事長に預けたのなら、管理組合、住民も責任の一部があるのではないのでしょうか。やはりそれらは分けて管理するべきではないのでしょうか。