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不正契約に加担してしまいました。
空ローンに加担してしまいました、 約100万円の損をしそうです。お知恵をお貸しください、 私は中古車販売をしております。 2年ほど前に自店で5万円の手数料をもらって軽い気持ちで空ローンを 組みました。 私は中古車販売をしております、 以前、A(元は布団、浄水器などの訪問販売業者で現在は一人でリフォーム業をやっております)から 空ローンを頼まれました、Aは当店の以前からの得意客でした、 契約者はB(高齢者で私とは面識ありません) でBはAの訪問販売業者時代からのお客です、 そして、今回BはAの勧めで約100万円のリフォームをする事になりました、Bは現金払いできないのでリフォームローンを組みたかったのですが、Aはクレジット加盟店でも何でもないので、 Aは当店にBの空ローンを依頼し当店はそれを受けてしまい Bに100万円で車を売った事にしてクレジット会社に申し込み ローンを組みました、もちろんBも了承の上です、 私はローン会社より受け取った100万円から手数料をもらい、 直接Aに95万円渡しました。 その後Aはリフォームを40~50万円分ほどの工事をしたあと逃げてしまいました、その後私もAと連絡取れません・・・。 それから月日が経ち、Bのローン返済も滞りなく引き落とされていたのですが、ある日Bが倒れて半植物状態になりました。 それから暫くして、Bの身内がオートローンの引き落としに気づき、身内が不審に思い信販会社に電話で確認して不正契約が ばれてしまいました。 そこで当店は加盟店契約取り消しされ、信販会社より一方的に立替払いの100万円の返済を求められ、 仕方が無いので私が60万円返金し残りは分割で払わされています、 私が完済したら今までBから引き落とした金額を全て Bの口座に返金するとの事です。 (今現在も引き落としは続いています、約70万は返済されています) 今現在、B(老夫婦、子供なし、妻が保証人です) は半植物状態で受け答えできず、 保証人の妻も老人施設に入っているので (受け答えできますが少しボケている様です) Bの兄弟(信販会社に問い合わせた人物、正式な後見人ではない) と話をして、100万円を返してもらう様に話をしていますが、 B夫婦の居場所も教えてもらえず、Bの兄弟は、私の金ではないが工事も 半端なので金は返したくないと言われ話になりません。 私はあくまでも、だましたのはAで騙されたのばBなので、私が全額かぶることは当然納得できません。 そこでBと保証人である妻に対して返金を求めて訴訟を起こそうと思いますが、お金を取り戻すことは出来ますか? 私が完済するころにはBも完済になるので信販会社より返ってきたお金を私に返して欲しいです。 アドバイスお願いいたします
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
#1です。 >Bは4~50万円の工事をただで受けたことになるのですが これはAとBとの契約問題で、ご質問者には関係ないことです。 >仮に私がAに直接お金を渡さずBに渡していたら状況は違っていましたか? そういうことです。 Bとそのような契約でBにお金を渡していれば返還請求はできたと思います。 >Bも不正契約だと同意の上で、AB共に当店に不正契約を依頼した これは責任逃れです。 AとBおよびご質問者の3人とも共犯でローン会社を騙してローン会社から不正にお金を引き出したわけですから、自分だけ責任逃れはできません。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
あなたが不正利用をしたことが発覚してローン会社に全額立替払いをしていることについては異論はないですよね? あなたがローン会社に対して詐欺を働き、示談の条件として立替払いをするということですよね? 今の時点ではローン契約がなかったことになりますから、あとは当事者間で納得するように話し合うしかないでしょう。 ただB側としてみれば、あなたが応じなければそもそも被害に遭うこともなかったわけで、原因があなたにあると思っていると思いますよ。 高齢者のリフォームは今、問題になっていますよね? まともな契約ができないからローン会社を騙すことによって契約をした。だからあなたが断れば契約自体が行われなかったということになります。 あなたが裁判して回収しようというのならば、あなたの詐欺行為によって損害を受けたとB側は主張するのは目に見えていますよね? この問題で一番の被害者はBだと思いませんか? あなたの主張が正しいと思えばそれで訴訟を起こしてもいいと思います。 でも、反対にあなたがBの親族から訴えられる可能性が高いでしょう。 これはあくまでも私の見解ですから法律家が見たら別の答えになる可能性もありますよね。(あなたの主張に間違いがないかもしれません) まずは弁護士に訴訟に値するか相談すべきでしょう。 30分5,250円です。今までの経緯をまとめて訴訟をしたいと相談してください。 その上で「訴訟して勝てる」といわれれば単独で訴訟に挑んでもいいのではないでしょうか。 弁護士に「コトの発端があなたの詐欺行為だから逆に訴えられる」と言われれば無理ですよね? 法律の見解なんて当事者は自分に都合のいいようにしか解釈しないものですから、弁護士に訴訟の正当性を判断してもらうのがよいでしょう。
お礼
回答ありがとうございました まずは弁護士に相談してみようと思います。 ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ご質問者とBの契約関係は車両売買契約であり、これが架空とのことでローン会社と契約解除、ローン会社は支払いした金額をご質問者に請求。 ローン会社への入金はBに返還。 これで完全にご質問者とBの契約は解消されています。 ご質問者はAに現金を渡しているのですから、Bとは何の債務関係もないものと判断されると思われます。 訴訟しても無理でしょう。 悪い事に加担すれば、ばちが当るということです。 Aから回収する方法を模索することです。
補足
回答ありがとうございます。しかしこのままBへお金が戻れば Bは4~50万円の工事をただで受けたことになるのですが、 それは問題ないですか? 仮に私がAに直接お金を渡さずBに渡していたら状況は違っていましたか? Bも不正契約だと同意の上で、AB共に当店に不正契約を依頼した のですが、裁判で争っても一円も戻りませんか?
お礼
回答ありがとうございました。 とりあえず弁護士に相談することに致します。
補足
それか、Aに返金を求めるよう訴えれば戻る可能性は ありますか?しかしAはお金を持っていません・・・。