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自宅の家賃の一部を経費にする

こんにちは。 個人から法人成りをした者です。 店舗の方で事業をしておりますが、自宅の方でも仕事をしています。 顧客管理や予約確認などを店舗のパソコンと繋いで行っています。 この場合、自宅の家賃の一部を法人の経費とすることはできないでしょうか。 また、できるとすればどの位許されるのでしょうか。

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回答No.5

#2です。 消費税は、住宅の家賃ではないので(事務所の家賃なので)非課税 ではなく、課税仕入でよろしいかと思います。

その他の回答 (4)

  • youthtt
  • ベストアンサー率41% (43/104)
回答No.4

自宅を 営業所 (代わり)として 利用している?なら OKです。 しかし そのとき 店舗と 自宅が 同じ 市内(区内)なら よいのですが 違うなら 地域の事業税が かかります から 注意してください。 この点は 詳しくは 税理士さんへ ・・・・・・・・・・・・・・・ 自宅を 営業所 とするなら 一定の スペース(あなたの 部屋など)を 確保して 賃貸契約を すれば よいと 思います。 貸主は 個人のあなた  借主は 会社のあなた  です。 ちゃんとして 契約書を残し 適正価格なら よいと 思います。 もちろん 電話などの 経費も OKです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 家賃までは無理でしょうね PCや連絡用FAX等の機器は出来ます その様な家賃が認められると、持ち帰って仕事をしている人がみんな認めて貰えますね サラリーマン、学校の先生等がかなりの持ち帰り仕事をしているのは周知の事実でしょう ではキチンと事務所部分を分ける...大家の了解が必要でしょう

shengqiang
質問者

補足

回答有難うございます。 自宅を支店とする届けは出しております。 要するに、会社が自宅の一部を支店として借りるということですので、賃借料になると思うのですが。 サラリーマン等はあくまでも個人の仕事の延長であり、私の場合はそこで事業を行っているので、そういった方とは違うと思うのですがいかがでしょうか。

回答No.2

自宅が持家の場合、会社から家賃をもらうわけですから、社長個人で不動産所得が発生します。借家の場合には、個人で支払う家賃と会社からの家賃収入が相殺されるので、不動産所得は発生しません。 そして、家賃を経費にする場合ですが、会社と社長の間で賃貸契約を取り交わしておくことが必要です。家賃も、帳簿上だけで支払ったことにするのではなく、実際に社長名義口座へ家賃を移動させることも重要です。金額については、合理的に按分される使用割合(使用部分面積や使用時間など)を決め、持家の場合には賃貸に出した時に適正と認められる程度の金額に乗じて求めますし、借家の場合には、支払家賃に按分割合を乗じて金額を求めればよいと思います。 合理的に按分する割合について、悩むと思います。適当ですと、税務調査で否認されるかもしれませんので、第三者が納得できるような根拠となる資料を作成して、税務署対策にしておくとよろしいかと思います。

shengqiang
質問者

お礼

回答有難うございます。 会社の経費とする場合、消費税はどうなるのでしょうか。 課税仕入で良いのでしょうか。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

使用する場所の全体に占める割合と、1日の使用時間を勘案して計算してみてください 机にパソコン1台、1日1時間程度の使用であれば10%ぐらいですね

shengqiang
質問者

お礼

回答有難うございます。 会社の経費とする場合、消費税はどうなるのでしょうか。 課税仕入で良いのでしょうか。