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賃貸物件のアメリカカンザイシロアリによる被害と保障
- 賃貸物件におけるアメリカカンザイシロアリの被害とその対策について調査しました。
- 大家がシロアリの発生を事前に知っていたことや、対処法が不十分であることに関して問題があります。
- 退去時に大家から保障を受ける方法を模索しています。
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質問者が選んだベストアンサー
少し面倒なお話になりますが…。 家の貸し借り(賃貸借契約)のように、対価を払って一定の物や役務の提供を受ける契約を、有償契約といいます。賃貸借のほか、売買や、労働契約(雇用)などが、この有償契約の仲間です。 そして、有償契約には、原則として、売買に関する規定が一般に適用されることになっていて(民法559条本文)、そこで売買に関する規定を見ると「売主の瑕疵担保責任」という規定があります(同法570条)。 この「売主の瑕疵担保責任」という規定は、要するに、買い手が売り手から買ったもの(売買の目的物)に欠陥があった場合の法的処理を定めた規定です。 さきほどのとおり、賃貸借も「有償契約」ですから、質問者さまの家の貸し借りについても、この規定が働くわけです(同法559条本文)。 そして、売主の瑕疵担保責任に関する民法の規定によれば、 1 (売買、賃貸借等の)目的物に、普通の注意ではわからないような欠陥があって、契約をした目的を達成することができないときは、即時、契約を解除することができます(570条本文、566条1項前段)。 2 目的物の欠陥が、契約をした目的を達成することができないほどではないときは、現実に発生した損害についての賠償請求だけができます(570条本文、566条1項後段) 。 ご質問を拝見する限りでは、質問者さまは、曲がりなりにも2年間は、この家にお住いになってこられたわけですから、シロアリの結果、家を借りた目的を達成できないほどの迷惑を受けた-というのは、私には、少々むずかしいように思います。 そうすると、質問者さまが大家に対して請求できるのは、シロアリの被害を我慢してきたことに対する迷惑料のようなもの-そういうことになるでしょうか。 その債権と相殺するからということで、(過去にさかのぼって)家賃の割引を求めることは、法律的に理由のないことではないと、私は思います。 質問者さまは、以上の予備知識を踏まえて、その線で、大家さんと交渉(お話し合い)をするのが良いと思います。
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- Ja97KG
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アメリカカンザイシロアリの被害とのこと このしろありに関しては完全駆除はほとんど不可能です 現実的な処理法としては建物全体を特殊シートで梱包して 殺虫用ガスを入れて薫城する方法 費用がかなり必要になり期間中建物から避難する必要があります 被害個所に穴を開けてシロアリ駆除剤を注入する方法 被害個所確認に手間がかかり施工時も養丈が必要時間もかかるどっちにしてもお金がかかります 後ご注意引越された場合引っ越し先にカンザイシロアリ連れて行ってしまうケースがありますから 家具類の移動時には十分ご注意ください 大家がカンザイシロアリのことを知っていた上で黙って貸していたのならそこをつっつけば何らかの保障は受けられるかもしれませんそこは交渉次第です カンザイシロアリに関して詳しくは日本しろあり対策協会にお問い合わせください
補足
>大家がカンザイシロアリのことを知っていた上で黙って貸していたのならそこをつっつけば何らかの保障は受けられるかもしれませんそこは交渉次第です まさにこの事が問題だと思っています。 シロアリ駆除がおおがかりなら、なおさら入居前に対処しておきべきですよね?それをただ隠しただけで何事もなかったように貸す所がおかしいのではないかと思っているのですが。。。 交渉したいのですが、どのような手順を踏んでやったら良いでしょうか?