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これって、脱税(犯罪)ではないのですか?

 知人に青果商がいます。  その人は、子供のためにパソコンや車を買う時にも、「経費で落とす」と言っていますが、 サラリーマンとしては、不正に税金をのがれているように思いますが、  1)これって、脱税(犯罪)ではないのですか?  2)商売をしている人(個人商店)は、これが普通なのですか?  3)商売をしている人は、他にどのような税のがれをしているのですか? 教えてください。 (大きなお世話になるかもしれませんが、知人の生活態度を正したいと思っていますので、実情を知りたいのです。)

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noname#11476
noname#11476
回答No.9

他の回答者の方が言われているように結局程度問題になります。 ただ、給与所得者の場合に一切認められていないわけではなく、給与所得者であってもある程度は経費がかかるだろうと言うことで年65万円の経費の控除が認められています。 基礎控除38万円と合わせて103万円となり、これが給与所得の場合の非課税限度枠になります。 これは給与所得であれば自動的に付けられていますので気が付かないのですが、自営業などではこの65万円の控除枠はありません。 ですから、巨額の経費とは言えないものを経費として控除するのは脱税となりますけど、グレーゾーンのものについては認めることが必ずしも自営業者に有利とは限りません。 自営業の方からすれば、届けなくても自動的に65万円の控除が付くのはうらやましいと思うでしょうし、また社会保険のある会社に勤めている人の場合は特に、健康保険、厚生年金で得をしているように見えるでしょうね。 健康保険、厚生年金の半額は会社が支払いますが、この分は個人の所得に数えませんので、見かけ上所得が圧縮されて見えるのです。 そうは言っても、経費をばんばん付けて税金額を圧縮していることから、徴税率は給与所得者より悪いことは確かなんですけどね。

nnnmmm
質問者

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noname#160975
noname#160975
回答No.8

1)脱税といえば脱税だし、違うといえば違います。というのも実質的にたとえ脱税であっても、申告がきちんとなされていてそれが税務署に認められている限りは合法です。 脱税なら脱税しているという証拠がなければいけません。 例えば「子供のためにパソコンを買う」というのが内面的な本当の事実だったとします。しかしこの人は会社でも前々からパソコンを導入しようと思っていたが、きっかけがなかったので、この際に思い切ってパソコンを買ってしまった。そして自分でも数回使用している。 税務署は人の内面までは干渉が及びませんから、これは経費として認められるでしょう。 もっとも強制捜査みたいな査察が入れば実態がわかりますからごまかせないでしょうが、確定申告の書面だけではこれはわかりようがありません。 2)個人商店に限らずある程度の規模の法人も似たようなことをしています。例えば社長の家を社宅として会社の経費で建てたりとか、車とかはよくある手で経費で外車とか買います。 3)他にというのは人それぞれなので何ともいえないでしょうが、私の知り合いは社宅ならぬ社寮みたいなのを自宅の隣に建てて、そこの食費を経費として自宅の食費にも充てています。

nnnmmm
質問者

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  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.7

業種による必要経費率は税務署が把握しています。 あまり必要経費が多いと査察が入ります。 また数年に一度、詳細査察が抜き打ちではいる場合もあります。 対象事業所は無作為抽出のようです。 車は4ナンバーの物は無条件で経費に出来ます。 5ナンバーでも荷物が載るようなワゴンにすればOKの場合もあります。 担当者によっては店の名前を入れないと駄目で、逆にいうとセダンでも店の名前を大きくボディーに入れれば経費と認めてくれます。 不動産屋のセダンなどはリヤウインドーに大きく「***不動産」と記載されていますね。 知り合いがトヨタのウインダムを買って経費処理しようとしたらボディーに***工作所と書けといわれたといってました。不細工になるので嫌がっていましたが。 実際、仕事の移動が多くウインダムの稼働率は高いのです。 パソコンは店の経理、POP製作等に使う目的が少しでも有れば経費に出来る可能性があります。 以上ある程度は税務署は黙認する場合と、あからさまな物は査察になります。 「経費で落とす」=ちゃんと申告しているわけで、税務署が了承したものは脱税ではなく節税です。 申告しても税務署が認めないものは経費に出来ませんので、「経費で落とす」といっても申告の時にどうなるかはわかりません。 自営業では節税はごく当たり前にしてますね。 面倒くさいですが「経費で落ちればラッキー」だと考えて、出来る限り申告すると節税できる可能性もありますね。 でもやりすぎると担当者が怪しく思って詳細査察になることも有ります。 脱税とは正式に申告しないものです。

nnnmmm
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.6

1.子どもの為にパソコンやクルマを買うのであれば、それは事業経費ではありません。脱税です。 2.金額も少なく、税務署の調査の頻度も少ないため、そうしているところは多いとききます。 3.よくあるのが、自家消費です。自分の店の商品をお金を出さずに自分でつかってしまうのは脱税です。 サラリーマンとことなり、仕事が補償されているわけでも、退職金があるわけでもないので、そういった脱税か可能だからといって、サラリーマンより気楽な稼業かといえばそうではないと思います。 知人に言ったところで、10km超のスピード違反を友人から注意されている印象を持ち相手にされないと思いますよ。 納得いかないなら、税務署に告発ですけど、少額で匿名なら信憑性が疑われて動いてもらえない可能性も大です。

nnnmmm
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • te-taro
  • ベストアンサー率12% (25/195)
回答No.5

はじめまして 知人のご商売の規模はどの程度なんでしょうか? 規模の大小は関係ないといえば それまでですが、 納税を自己申告されてる場合は そのうち税務署が調査に来るよ と言って、それとなく忠告されてはいかがでしょうか? ★本当に実際に来ます。 税理士に依頼されている場合は、 その税理士の判断によるところが大きいと 思います。 3)税逃れはといってもねえ。   お金は貯め込むよりも使うものだと  思ってますので、ため込む人の心理は  よくわかりません。

nnnmmm
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • sermian
  • ベストアンサー率10% (2/19)
回答No.4

今年、初めて確定申告をしました。 それで、思ったことですが、 申告するときには、特に審査というものはないんですね。 必要経費として申告することは可能です。 税務署が必要経費と認めてくれれば、節税です。 認められないとすると、お呼び出しがあるそうです。 申告者と税務署の「見解の相違」が、ままあるらしいです。 参考になれば幸いです。

nnnmmm
質問者

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ご回答ありがとうございました。

noname#8251
noname#8251
回答No.3

実際に仕事で使っていて経費として認められれば実際にはお咎めなしなのではないでしょうか。 私の主観も入っているので話は半分にしてきいてほしいのですがすごく儲かっているとは思えない商売をしているひとで外車を乗り回したり優雅な生活を送っている知り合いの会社社長が数名いました。(その子供は私の友達です)今から思えばなんでも経費で落としていたんでしょうね。 変なことをいえば個人事業主のような人たちはほとんどそうやって出費の一部を会社経費としてするのは当たり前だと思っているんだと思います。脱税という感覚は余り持っていないのではと思います。

nnnmmm
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

経営者・会社役員って、収入がないとお給料がないんですよね。 だからその分自分のお給料の代わりに経費で落としている人も居るのではないでしょうか?

nnnmmm
質問者

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回答ありがとうございました

  • fuzzball
  • ベストアンサー率19% (45/233)
回答No.1

業務上横領‥にはならないのかな? 個人商店というか、小さな会社ならけっこう多いんじゃないでしょうか?

nnnmmm
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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