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生活を一の範囲(離婚後の子、扶養控除)

扶養控除で生活を一にしてる者も控除できるって言いますが、 離婚して子供が相手方に行ってる場合でしっかりと養育費を出してる場合38万の控除は出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

離婚した配偶者が所得税の扶養親族にしていなければ可能です。

bigbone5555
質問者

お礼

ありがとうございました。無事に終わりました

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