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海外より機械の購入について

海外より、機械を買い入れることになったのですが、そこの海外では、固定資産の残存価格という決まりが無いらしく全て償却していまっているようです。よって、先方との合意の上で、無償で譲り受けるという形を取りますが、どのような仕訳、又は処理が必要なのでしょうか? 機械は無償ですが、荷造梱包費や運賃は請求されます。この部分を、取得価格とすべきでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ma_
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回答No.3

No.1では、税法上の理論を書きました。 中古資産の価格の見積なんてなかなか難しいと思います。 日本で同等の新品を買ったときの価格と、 現地で使用された年数を調べる 使用された年数の減価償却費日本の基準で計算する 新品価格-減価消却費=簿価 を算出する。 この簿価を下回らないように、売買価格を設定すればいいでしょう。日本での耐用年数を過ぎていれば簿価は5%で計算しましょう。 それら計算に要した書類は、きちんと保存しておきましょう。

deni-ro
質問者

お礼

ありがとうございます。 実にわかりやすく、丁寧で本当に勉強になりました。

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 税務上は、適正な時価としか規定されていなくて、具体的な計算方法は示されていませんので、下記の方法で評価します。 1.国内に同種の機械があれば、その中古価格で見積もります。 2.同種の機械を国内で購入してとして、経過年数分だけ減価償却計算をして、現在の帳簿価格を計算する。

deni-ro
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご回答頂いた内容で、評価方法がよく分かりました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

無償贈与を受けた固定資産は、適正な価格で評価する必要があります。 又、荷造梱包費や運賃は取得原価として、本体の評価額に加算して処理します。 処理方法は、上記の価格が10万円以下であれば、固定資産に計上する必要がありませんから、次の仕訳になります。 消耗品費 ***** / 雑収入 10万円を超える場合は、固定資産に計上して、3年間の均等償却になります。 この場合、残存価格は0円で、期の途中で取得しても月割り計算は必要有りません。 20万円を超える場合は、固定資産に計上して、通常の減価償却を行ないます。 又、耐用年数は、中古資産として見積もります。 中古資産の耐用年数については、参考urlをご覧ください。 固定資産に計上する場合の仕訳は次のようになります。 機械 ****** / 雑収入(又は固定資産受贈益)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5404.HTM
deni-ro
質問者

補足

ありがとうございます。 無償で譲り受けた場合、市場価格での見積もりはどのようにすればよろしいでしょうか? 仮に日本で新品に購入したと考え、帳簿価格と残存価格を計算しその金額をもって、譲渡益にすべきでしょうか?

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  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

無償で譲り受けたとしても、市場価格でいくら程度なのかをみつもって、本来の価格を出し、資産価格を査定します。その差額は、譲渡益になります。これを正確に見積もらないと脱税になります。 ですから、なるべく、順当な価格で売買した形をとったほうがいいでしょう。 >>荷造梱包費や運賃は請求されます。この部分を、取得価格とすべきでしょうか? 購入の場合・・・次の1と2の合計額は算入しなくてはなりません。 1.その資産の購入代金(引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税・その他購入に要した費用を含む) 2.その資産を事業に供するために直接要した費用の額(据付費を含む) 相手先に送料等込みの値段で、譲渡益がでないくらいの値段で売買するという形を取ったほうが良いでしょう。

deni-ro
質問者

補足

ありがとうございます。 ちゃんと処理しないと、脱税になるのですね・・・・ もしも、無償で譲り受けるしかない場合、市場価格での見積もりはどのようにすればよろしいでしょうか? 仮に日本で新品に購入したと考え、帳簿価格と残存価格を計算しその金額をもって、譲渡益にすべきでしょうか?

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