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損害賠償請求の際に証拠となるものについて

[経緯] 3年間同棲していた彼と彼の浮気が原因で別れ、同棲を解消しました。 その際、一緒に住んでいたマンションの退去費用と私の転居にかかる費用を半分支払ってもらう約束を口頭とメールでしました。 しかし、一部振り込みがあった後、残金の支払いがないまま連絡がつかなくなってしまいました。 実はマンションの賃貸契約の名義は私ですが、保証人は彼の父親がなってくれていたため、彼の父親に残金の支払いをお願いしましたが取り合ってもらえませんでした。 そこで、他に和解する方法が見つからないため少額訴訟を起こしたいと考えています。 [相談]証拠として使えそうなものがありません。 1、メールは実は「1年間かけて支払う」というような支払期限に関してのメールしか残っておりません。 2、通帳に実際に振り込みがあった記録があります。 3、書面での支払の約束はありません。 以上3点のように、証拠とは程遠い記録しか残っておりません。 訴訟をするためには何らかの証拠がなければいけないと思うのですが、考えても証拠に使えそうなものがありません。 他にどんなものが証拠能力があるか、皆様のアドバイスをいただけないでしょうか。 なにとぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

父親は無関係ですから父親相手に訴訟はできません。 父親に保証人として請求できるのは賃借人が債務不履行の際の大家だけ です。 あなたは彼に対しては請求の訴訟をおこすことができます。 実態があるし、証拠としては十分でしょう。 ただし、少額訴訟は相手が応じなければ通常裁判になりますし、相手に お金がなければとっても苦労します。

sikiori001
質問者

お礼

poolisherさんご回答ありがとうございます。 実態=約束が存在したこと、を証明できれば訴訟はできるのでしょうか。 訴状を裁判所に提出しても裁判として取り扱われず、「こんな理由では裁判できませんよ」というようにならないか心配です。 引き続き証拠書類の作成の仕方を調べたいと思います。

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