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少額訴訟の証拠について
フリーランスの在宅プログラマです。 プログラム一式の成果物への請求書を クライアントに送付し 請求書受領のメールを私が受信した後に 音信不通になりました。 少額訴訟を考えておりますが、 在宅プログラマでの性質上 証拠となるものが、 電子媒体しかありません。 電子媒体を紙にコピーしたものは 有効な証拠となるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。 すっきりいたしました。