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少額訴訟の証拠について
フリーランスの在宅プログラマです。 プログラム一式の成果物への請求書を クライアントに送付し 請求書受領のメールを私が受信した後に 音信不通になりました。 少額訴訟を考えておりますが、 在宅プログラマでの性質上 証拠となるものが、 電子媒体しかありません。 電子媒体を紙にコピーしたものは 有効な証拠となるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>つまり少額訴訟だと >たとえば相手にすべて否認されたら負けてしまう >ということになりますね。 「負け」ということではなく、事実関係やその証拠を相手が 否認してきた場合、どちらが正しいか調べる事になりますが、 こうした証拠調べが単純ではない場合には通常訴訟へ移送 されることになります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E5%88%B6%E5%BA%A6
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- himichu
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なります。印刷して裁判所に提出して下さい。
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ご回答ありがとうございます。 No.1 poolisher様の 「相手が否認してきたら 証拠として採用されない場合もある」 というところが気になります。
- horiisensei
- ベストアンサー率40% (310/770)
手順 内容証明に「請負契約の成立の確認と期日の確定、異議がある場合は文書で回答するよう指示し、無ければ訴訟時の証拠として採用す」といった文面で送付する。 ⇒相手の住所、居住が確認できる。音信不通で居場所不明では提訴できません。 時間が短縮できるので60万円以下ならそのまま小額訴訟を。 必須条件は請負契約の有無(過去に支払履歴あれば尚ヨシ)、相手が法人なら基本的に相手本店の登記上の住所地が管轄裁判所となります。 >電子媒体を紙にコピーしたものは有効な証拠となるのでしょうか? 小生の経験では(一回の結審ではサーバー経由諸々の確認はしないから証拠としては?と思っていたが)開封済みの返信だけで証拠として採用されました。 今回一回きりの請負契約ですと証拠が少ないと思われますので内容証明で事前に逃げ道を塞いでおくと良いでしょう。 但し判決が出ても回収までは差押申し立て、強制執行と時間も手間もかかりますので内容証明で脅すかたちで和解できればベストですけど。
お礼
回答ありがとうござます。 電子メールのコピーに証拠能力があることが分かり 安心いたしました。
- poolisher
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>有効な証拠となるのでしょうか? 全く無効ということにはなりませんが、相手が否認して くるような場合には、証拠として採用されない場合も あるでしょう。 >音信不通になりました。 これが気になります。 相手の名前や所在がわからなければ、裁判以前の問題に なります。 或いは、自分には覚えがない、誰かが勝手に自分のid を使っていた、と主張してくるかも知れません。 少額訴訟は即日結審が原則ですから、例え電子メール であっても、 ・請負契約の事実 ・作成プログラムの完成と納品の事実 ・訴える相手が本件契約の当事者であるという事実 は押さえておく必要があります。 訴えを起こす前に内容証明による請求によって、これら の事実を確認させるという事が必要かもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 つまり少額訴訟だと たとえば相手にすべて否認されたら負けてしまう ということになりますね。
補足
「音信不通」のところは、間違いでした。 相手が請求書を受領してから入金をすぎても連絡がない というのが正確なところです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すっきりいたしました。