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年金の不具合

自宅に社会保険庁から(父の)年金受け取りの通知が来て、受け取り額を見たら月々8万円でした。 また、給料からの天引きも3万円台と年収にしては少なさすぎる気もします。 おかしいと思うのでいくつか質問させてください。 質問1. 私個人としては会社のミス(意図的?)と考えているのですが、どうでしょうか。役員報酬も年金の計算に含まれていません。 質問2. 父の年収ですと通常いくらもらえる計算になるのでしょうか。 質問3. このようなことを調査してくれる会社などは存在するのでしょうか。 ※父(53歳、年収1400万円)は、22歳から年金積立金を払い始め、一度も未納したことはありませんし、 問題になった社会保険庁のミスもありませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.5

ご参考までに、私の例をお見せしましょう。 ■年金加入期間合計 : 362月           312月 ■老齢基礎年金 : 739,300円         716,200円 ■老齢厚生年金(報酬比例部分) : 322,683円  1,540,803円 ■老齢厚生年金(経過的加算部分) : 292円      283円 ■年金額(見込額) : 1,062,300円       2,257,300円 ■これまでの保険料納付額 :9,698,413円   10,599,466円              (26,791円/月)   (33,972円/月)  大きな違いは"老齢厚生年金(報酬比例部分)"ですが、これは当たり前です。貴方のお父君は会社の役員なのだから、二号被保険者ではありません。つまり今は厚生年金ではありません。自営業のおっちゃんと同じ扱いで一号さんで国民年金です(おそらく企業年金も脱退しているはずです)。なので、今後の厚生年金の納付額は一切増えません。それに比べれば、私は貴方のお父君ほどの年収はありませんが、今後も厚生年金に加入し続け、しかも私の払った分と同じだけ会社も払ってくれる(厚生年金は折半ですから)ので納付額の差はもっと開きます。(年金定期便の"(参考)これまでの保険料納付額"の国民年金の欄をご参照ください。ず~~~っと二号さんだったのなら、この欄は0円です。お父君の場合、役員になってからの支払額が書かれていると思います。)  貴方のお父君は役員になった時点で厚生年金から脱退しているのです。ず~~~っと厚生年金を払い続ける普通のサラリーマンより老齢厚生年金(報酬比例部分)が少ないのは当たり前です。

その他の回答 (4)

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.4

No.2 です。 >通知に記載されている「老齢年金の見込額」・・・・ せん越ながら、拝見させていただきました。 はっきり明言できる部分と、推定部分を分けて説明します。 (不明な用語・名称は先の紹介URLを参照ください) *内容を概算計算して、現在高額所得者ですが、何年か前までは平均的なサラリーマンの収入ですね。(月額:62万円以上の期間は短いですね) これは、60歳からの国民年金の見込み額の通知です。 65歳からの厚生年金の老齢年金の見込額ではありません。  現在の収入は別として将来受け取る年金額は不安ですよね。 >■年金加入期間合計 : 362月 - 約31年間の加入期間です。妥当です。 >■老齢基礎年金 : 739,300円 - 国民年金の老齢部分です。妥当です。 *ここまでは妥当です。 以下は推定です。 >給料からの天引きも3万円台と年収にしては少なさすぎる気もします。 其の通りです。月額から推定すると少ないですが、現在の天引きの3万円台は昨年の収入で計算されており、今年の4月から6月の収入が2等級以上変化があれば9月分から「標準報酬月額」は調整されます。 >■これまでの保険料納付額 :9,698,413円 - 平均26,791円/月で約31年間本人負担分です。 >■老齢厚生年金(報酬比例部分) : 322,683円 - 女子社員並みですね。しかし妥当かも。 >■老齢厚生年金(経過的加算部分) : 292円 - これは無視します。 >■年金額(見込額) : 1,062,300円 - これでは少ないですね。 以下は、厚生年金基金で別計算となります。 厚生年金基金 - この部分が厚生年金の上乗せ年金分です。月額10万円程度です。 http://money.goo.ne.jp/savings/pension/words/fi63ag000000seyg.html 加給年金額 http://money.goo.ne.jp/savings/pension/words/fi63ag000000sf1q.html *9月分の「平均標準報酬月額」の確認と、所属の「厚生年金基金」に確認する必要があります。 (私の身内の金額に近い所がありますので、妥当かも? の気がしますが・・・)  

noname#115684
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんとなく見えてきた気がします。 ただ… >*内容を概算計算して、現在高額所得者ですが、何年か前までは平均的なサラリーマンの収入ですね。(月額:62万円以上の期間は短いですね) 調べたら平成5年の時点で年収は1000万円を超えていたみたいなので、やはりおかしいですね。 そもそも年金って月額10万円程度のものなのでしょうか。だとしたら貯金が無ければ生活できないですね。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

厚生年金保険には保険料の上限があります。 月給でいうと620,000円が上限で、これ以上収入があっても、 一律にこの金額の扱いを受けます。その保険料は95,170円、 給与天引きであれば47500円くらいとなります。 個々の記録により受給額も異なりますし、今の時点で 会社のミスかどうかはなんともいえません。 具体的な金額は社会保険事務所で相談してみてください。 お金を出せば社会保険労務士の先生も調査依頼に応じてくれるでしょう。

noname#115684
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本来ならば給料天引きが上限の47,500円なのに 34,000円くらいしか引かれていないので、おかしいです。 会社側が父の月給を620,000円未満で申請しているということでしょうか。 >具体的な金額は社会保険事務所で相談してみてください。 お金を出せば社会保険労務士の先生も調査依頼に応じてくれるでしょう。 最終手段として調査依頼したいと思います。ありがとうございます。

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.2

細部の計算を確認するには、かなり個人情報を聞き出さなければ計算できませんので、推定で回答します。 推定ですので、解釈が異なっていれば影響なければ補足に記載ください。 >受け取り額を見たら月々8万円でした。 12ヶ月で96万円ですので、国民年金の「第一号被保険者」分ではないですか? 「年金受け取りの通知」の内容は厚生年金ですか?共済年金ですか? 「父(53歳、年収1400万円)」は現在の年収であり、22歳から年金積立金を払い53歳までの積算分となります。現在年齢分までの31年間分で見込み額です。 ちなみに年収では無く所得額で、上限850万以上の高給は850万円でカットします。 (一般のサラリマンの2倍以上の年収では年金は不要では・・・・^^;) 事業所得者は、収入があっても経費処理で所得額を低く申告しているカースが多いので・・・・ 質問1. 私個人としては会社のミス(意図的?)と考えているのですが・・・・役員報酬も年金の計算に含まれていません。 ← 上記の高額年収や誹謗中傷は禁止です。! 質問2. 父の年収ですと通常いくらもらえる計算になるのでしょうか。 質問3. このようなことを調査してくれる会社などは存在するのでしょうか。 纏めて回答します。毎月の給与と賞与明細を確認してください。 9月頃発行される「標準報酬(月)額」で今年分の報酬額を確認してください。 各年金基金のHPや、毎年の4月頃発行される年金の見込み額通知で確認してください。 ↓で調べられると、もう少し具体的な質問が可能です。 年金の基礎知識 http://money.goo.ne.jp/savings/pension/index.html  

noname#115684
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 通知は、国民年金ではなく厚生年金です。 通知に記載されている「老齢年金の見込額」を書いておきます。 ■年金加入期間合計 : 362月 ■老齢基礎年金 : 739,300円 ■老齢厚生年金(報酬比例部分) : 322,683円 ■老齢厚生年金(経過的加算部分) : 292円 ■年金額(見込額) : 1,062,300円 ■これまでの保険料納付額 :9,698,413円

noname#94478
noname#94478
回答No.1

これだけの情報では何とも言えません 年金の支給開始は65歳ですから その受取額は基礎年金の60歳から64歳までの分ではないでしょうか それであれば月々8万は高額です。 65歳の年金支払い時点では老齢年金(厚生年金分、厚生年金基金)などが加わるとかなりの額になるのではないでしょうか。 天引きの3万も国民年金であれば13,300円ですから高額と思います。

noname#115684
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通知は、国民年金ではなく厚生年金です。 また、確認したら基礎年金の分ではありませんでした。

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