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任意継続の母の健康保険についての質問
- 私の母の健康保険について、任意継続の扶養に入れる方法や条件について相談したいです。
- 母は病気で勤務を退職し、現在は実家の近くの病院で入院生活を送っています。
- 私は将来的には母と同居する予定ですが、現在は手術のリハビリ中です。組合の健康保険に扶養として入れようとしたら断られました。同居するためには住民票の異動が必要なのでしょうか?また、健康保険の加入に空白が生じないようにする方法はありますか?
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現役の他の方からの回答が出るのでは?と静観していたのですが、回答が出ていないようなので再度お答えさせて頂きます。 申出書については各組合により判断が別れるのかもしれませんが、あったほうが良いのではないかと思われます。出せと言われたり、詳しい事情を聞かれるまではあえて、出す必要はないかもしれませんが、 現在入院継続中において何故住所の変更があるのか? そこをつっこまれた場合の逃げです。 退院後は貴女と同居するという状況を作っておく必要があるわけです(書類上だけでも・・・) 夫が義母扶養とした方が良いのか?の点につきましては わかりません。確かに夫の方が良いのかな・・・? とは思いますが 任意継続の件に関しましては おしゃるとおりですね。 最近は医療費負担軽減のため扶養認定基準が厳しくなっているようですので、万が一どうやっても扶養認定されなかった場合のことですが、 住民票を元の住所に移したとしても お姉さんとは別な住民票にしましょう。 つまり別世帯という状況にしておきましょう。 同一世帯ですと世帯収入を基準に年金・保険料の算定をするようなのですが、世帯を別けることにより 1人世帯となり本人だけの収入を基準に計算となるようです。 以前、年金の免除申請を行うにあたり 家族の住民票に入っていると免除を受けられなかったのですが、家族と同居しているにも関わらず世帯を別け ることにより、免除が承認されました。 なお、住民票を別にしておいても扶養控除を受けることができました。 アドバイスですが 他の方からもっと有力な回答を得られるかもしれませんので、あえて締切りをされない方が宜しいのではないでしょうか?
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- oni888
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まず、住所を貴方の住所に移し 「諸事情により母を扶養できなくなったので、今後は弟(妹)に引取って貰い、扶養の全てを任せます。」という旨の申出書を姉に記載してもらい、 新しい住民票とその申出書を提出すれば扶養認定が降り角ではないかと思われます。 便宜的に住民票を移すのは・・・違法とかという頭の堅い回答が来るでしょうが 私が審査業務を行っていた時には、実態がどうであれ書類上で審査し書類に不備が無い限りは扶養認定をしておりました。 諸事情につきましては姉の婚姻とか喧嘩とか色々理由は付けられると思いますが如何ですか? ところで、 >任意継続 しましたが、加入から2年以上がたち、 ということは、もう健康保険が切れた状態になっているのではないでしょうか?
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。 書類上の体裁が整えば、認定される可能性も ありそうで、希望が持てました。ところで、 姉は健康保険上、母を扶養していないのですが、 (保険証被保険者は母本人です) (所得税上は、私の夫が母を扶養しています) お答えいただいたような、申出書があった方が よいのでしょうか? 同居の場合は、夫が義母を扶養することも できるらしいので、所得の多い夫が扶養する形が 自然かなと思っています。 健康保険は今年の4月から改正されたようですが、 既に任意継続していた人は、60歳まで加入できる 点に変更はないと聞いています。 あまり自信はないのですが。
お礼
回答ありがとうございます。 組合の財政が厳しく、認定が難しいのも当然だと思いますので、色々準備して申請して、だめなら 国保に入ればいいかと思っています。 世帯を別にすること、気をつけようと思います。