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18歳未満の下着の売買の罪名

18歳未満の下着の売買の罪名はどのようになるのですか? また罰金などはいくらですか? 17歳の友達を止めたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・18歳未満の下着の売買の罪名 というだけでは、犯罪ではありません 入手方法が犯罪(盗難)とか 販売方法が違法(児童ポルノに類する写真を付して売る)とか、 犯罪ではないけど、親の同意なしに、質入や中古買取にだしてはいけないとか 状況によります

mi-kiki
質問者

補足

親とかの同意は無く中古で売ってるそうです。 やっぱ犯罪ですか?

その他の回答 (2)

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

自分が所有している物品(新品であろうと中古であろうと)を他人に売却すること自体は何ら違法ではありません。たとえそれが下着であろうと。 これはまったく倫理的な問題です。お友達には「違法だから」ではなく「ふしだらだから、はずかしいから」やめるように説得するしかありません。

mi-kiki
質問者

お礼

ありがとうございます(◎-◎;) 未成年は青少年健全育成条例に保護されてるから罪になっちゃうと思いました。 ぃぃ報告が出来ます

mi-kiki
質問者

補足

今、メールで >▼送信者 警告 ▼送信者E-mail 〇〇〇〇〇〇@ne.jp ▼メッセージ 出会系サイトの違法書き込みを通報してる通報員です。出会い系規制法違反および売春防止法違反で警察に通報します。書き込みだけでも内容が違法であれば捕まるという事は、逮捕者も増えていてもちろんご存知かと思いますのであとは警察に任せます。失礼します。 ※返信不要 と届きました。 不安っと言ってメールをアタシに引用してきました。 大丈夫ですか?

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

下着が新品であって仕入れや販売方法が合法であれば特に罪になることはないと思います。もちろん、未成年であっても。 中古下着(性的なもの)を反復継続して販売しているのであれば、古物商の許可が必要になりますので、この法律での罰則になります。 具体的には【3年以下の懲役又は100万円以下の罰金】になります。 ただ、自分のはいていた下着を売っているだけである場合、道徳的な問題はあるにしても罪にはならないかもしれないですね。。。 まぁ下記のように青少年健全育成条例などで取締りがある場合もありますよ。 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2004/0601-11.html

mi-kiki
質問者

補足

中古で売ってるんですけど大丈夫ですか?