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免許取得一年未満に二人乗りした場合。
2輪免許を取得してから一年未満はタンデム禁止だと思うのですが、 それを犯した場合、何点の減点でいくらの罰金なのでしょうか? (自分がやる訳ではありません。念のため言わせて頂きました^^;)
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道交法71条の4「大型自動二輪車等の運転者の遵守事項」に違反します。 道交法が改正されて点数2、罰金12000円です。
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- Gate
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回答No.1
自分が違した時は減点1の罰金6000円でしたよ!