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失業保険と障害年金申請の条件と影響について
- 失業保険と障害年金の申請条件と影響について詳しく教えてください。
- 失業保険の受給と障害年金の申請状況による影響について教えてください。
- 失業保険と障害年金の併給について、条件や影響について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)を受けられる場合、そのことだけをもって「失業等給付(雇用保険法による基本手当等)の受給ができなくなる」ということはありません。 つまり、障害年金も失業等給付も同時に受けられます。 障害をもっていても(あるいは、障害年金を受けられる場合でも)、そのことがただちに「労務不能」となるわけでもありません。 逆に言いますと、そのような障害者であっても「労務可能」であることは十分あり得ます。 このとき、「労務可能」であれば求職活動ができるわけですが、失業等給付の受給は「労務可能であること」が前提となりますから、結局、失業等給付も受けられることになります。 以上のことから、失業等給付と障害年金の間の関係は、以下のとおりです。 > もし、障害者として認定を受けた場合でも、失業保険は得られるのでしょうか。 ⇒ 労務可能だと認められるかぎりは、失業等給付を受けることができます。 > 認定されたまま失業保険を受給したとして、障害年金の減額や打ち切りはどのようになるでしょうか。 ⇒ 失業等給付を受けることそのものが障害年金に影響してくる、ということは全くありません。 問題は、障害厚生年金と傷病手当金との併給調整です。 障害厚生年金の支給が決まると、「いつからの分を支給するか」という証書が届くのですが、この支給期間が「傷病手当金の支給期間」とダブる場合、障害厚生年金を優先し、傷病手当金を受けることができない場合があります。 具体的には、1日あたりの支給額が「障害厚生年金 > 傷病手当金」となる場合がこれにあたります。 このようなときには、既に受け取った傷病手当金をダブっている期間分だけ返還しなければならない、ということになりますので、そのあたりは注意して下さい。 あなたの場合、平成22年4月が初診日だとしますと、そこから1年半が経った平成23年10月が障害年金の障害認定日となりますから、法定により、平成23年11月分より障害年金を受給できる可能性があります。 とすると、平成24年5月分まで受けていたという傷病手当金との間で併給調整が行なわれる可能性は高く、ダブる期間について傷病手当金を返還しなければならない可能性は十分あり得ると思われます。 失業等給付については、労務可能であれば心配無用です。 私としては、むしろ、障害厚生年金と傷病手当金との関係を心配したほうが良いのではないかと思います。 この関係の詳細は、http://okwave.jp/qa/q6305987.html の回答 No.3 のとおりです。
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- obapyon
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すみません。質問の回答とずれますが、失業保険とハローワークと働きたい意欲があるというキーワードが出ていたので参考までに。 障害者の認定を受けて主治医から労働可能と許可が出て仕事を探すのなら、1年かけて(2年もあるがほとんど1年)資格を取りませんか? 各都道府県にあると思いますが「障害者職業能力開発校」に通うと手当をもらいながら勉強できます。 6ヶ月コースを除くと4月入学だけなので11月~12月応募? ・要件を満たし、ハローワーク所長の指示を受けて入校された方は、雇用保険が引き続いて支給されます。 ・雇用保険の受給資格のない方で、ハローワーク所長の受講指示を受けて入校された方には訓練手当が支給されます。 ・通校生には定期運賃の学生割引が適用されます(ただし6ヶ月コースを除く) ハローワークへ行った際は開発校の事を聞いてください。 年齢は50才台でも同級生としていました。 ハローワークから卒業前になると合同会社説明会に学校全体で行くことになると思います。 障害者でもいいと分かって募集してくる企業が多いので結構大手企業も募集してきます。 例として国立都営障害者職業能力開発校を参考にしてください。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/handi/index.html
お礼
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
まず、障害年金というのは、基本的には受給対象になるのは、重度の身体障害者、精神障害者(ご質問者様の場合にはこちらに該当します)です。 軽度の身体障害者、精神障害者なら、医学的には就労が可能だと思われます。 障がい度が低い認定だと、障害年金の支給対象外です。 障がい度が低く、主治医が就労可能だと判断されたなら、障害者としての採用枠で転職先を探すことになりますので、失業保険(正しくは「雇用保険の基本手当」)の支給対象となります。 現在のご質問者様の病状をどのような主治医が判断しているかは第三者には分かりません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました。 主治医の先生には、軽いアルバイト程度なら短時間で就労可能である旨のことを言われています。 傷病手当金の絡みはよく確認しておきます。 ありがとうございます。