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失業保険について

失業保険についての質問です。 1年ぐらい働いて会社の都合で離職し、失業保険を申請しました。 3ヶ月の失業保険をすでにもらってますが、いまだに仕事が見つかりません。 ここで、質問ですが、失業保険をもう少し延長してもらうことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

個別延長給付と言う制度があります。 これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。 また上記のような条件の方で 一応規定としては 1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方 2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方  3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方 のいずれかに該当した方です。 1と2についてはなおかつ 『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』 1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。 ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。 また対象期間は 「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」 となります。 それから手続きは不要です。 最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。 そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。 また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。 >ここで、質問ですが、失業保険をもう少し延長してもらうことは可能でしょうか? 上記の個別延長給付に質問者の方が該当すると安定所が判断すれば、60日の給付日数の延長があります。 ただあくまでも安定所の判断であり、最後の認定日に呼ばれるかどうかということです。

sizuka0218
質問者

お礼

とても勉強になりました。 ありがとうございました。 Ps:友達の場合会社都合により解雇です。延長給付もらえばありがたいですね。。。

その他の回答 (3)

  • odn19550
  • ベストアンサー率36% (36/100)
回答No.4

個別延長のはなしが出てますが、受給資格者証に候補者の候のゴム印が押されていれば対象者です。候が押されてなければ延長の可能性はありません。 無情かも知れませんが、仕事が見つかってないから基本手当ての延長が可能なら、それを見越して就職する人も出てくるとも考えられます。個々のケースに対応していたら雇用保険制度自体が成り立たなくなって行くでしょう。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

延長狙いの訓練校の入校は今では相当厳しく制限されてます。 例えばコースによっては「所定給付日数の3分の2の日数分の基本手当の支給を受け終わっていない方」という規定があったりします。 こうした制限の有る背景には、最近は給付延長狙いで訓練校に入ろうとする輩が増えてきたということです。 国もこれに対する対策を立て、平成18年の9月から通達が出され選考基準が厳しくなっています、例えば A.求職票に記載された希望職種とは関連のない訓練を希望する B.すでに給付を受けていて給付日数が少なくなってから応募する C.認定日飛ばし D.バイト等による給付日数の調整 上記に該当する方あるいは断定された方はそもそも安定所で応募の段階で受理されないことも多く、例え受理されても選考段階で落とされることが多いようです。 ですから単なる給付延長狙いと誤認されないように、またそうではないということをはっきりさせるためにも、誰でもが納得できるようなきちんとした応募動機のアピール、これが一番大切なことです。 訓練校への応募は建前上安定所の指示と言うことになっています。 つまり安定所が求職者に対してあなたは訓練校の講義を受けなさいと指示を出すのです。 非常に奇異に感じるかもしれませんが、要するに前述の延長給付狙いの輩を防ぐ為です。 そういう輩のチェックは訓練校では出来ません、普段接している最前線の安定所でなければわかりません。 訓練校への応募は安定所を通して行います、この段階で前述のA、B、C、Dのようなことがあればそのような輩と判断して安定所は受講指示を出しません、つまり応募自体ができないと言うことです。

sizuka0218
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり安定所が求職者に対してあなたは訓練校の講義を受けなさいと指示を出すのです。――そうですか?やはり難しいということですね。 よく分かりました。 ありがとうございました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

既に受給日数が確定しており、その日数が切れそうというのですか? ・切れる前で おめでとうございます。そうあれば、お住まいの地域に関係なく適用できる延長策として『訓練延長給付』[雇用保険法第24条]があります。 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/bbs/1208177135.htm http://www.1sitsugyou.com/method/shokugyoukunren.htm ・切れてしまった 残念ながら、無理だと考えます。 法律上は上の延長給付の他に「全国延長」と「広域延長」というものが有りますが・・・現時点でどちらも適用が発令されておりませんので、休眠状態です[誰も該当しないと言う事] http://www.acajp.net/ad/shigoto/entyou.html

sizuka0218
質問者

お礼

ありがとうございます。切れる前です。 間に合うかどうかはハローワークへ問い合わせます。

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