- 締切済み
公正証書で書いた本人以外のひとの支払い
公正証書について、本人が支払いをしていません。 私の不貞で離婚の際に、不貞相手に納得のうえで公正証書を書いてもらいました。ただし、払う気はないので(自分は悪くないと。わたしはきちんと説明しました)払うよう今まで5か月分ほど払いました。 しかし彼と破綻し(彼が職につかず私が生活費を出していた状態で、堕胎もしております。結婚するつもりだというので生活費を出していました。 その際勝手に銀行のカードでお金を抜かれていました) 別れる際に今までの生活費半額を払う旨の誓約書を書きました。 その誓約書は行政書士さんにきいたところ有効のようです。 私もなんとか民事で取り戻したいと思っております。 しかし、その後携帯番号はいきているのですが全く連絡がとれなくなりました。 支払いの方法などお話したかったのですが無理。 当然元夫への慰謝料の支払いも彼の分はしておりません。これからも払うつもりはないですので強制執行になると思います。でも無職ですし取れるものがない裁判になるとのこと。 公正証書は書いた本人が支払うべきものだと思うのですが 私が納得して払ったのであればとくに違反にはならないのですか? 元夫は、公正証書を書いた本人が払うべきで罰したいという意気込みです。 どなたか教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
まず、2つ確認です。公正証書は証拠力を担保する意味しか持ち合わせていません。履行を法的に拘束するものではないということ。 もう一つは行政書士は代書屋です。法的に有効かどうかを審査する権限は有していません。質問者さんに代わって公正証書を申請する業務の方です。 つまり、支払うべきものではなく、支払うことを認めた書面があるに過ぎなく、その内容が裁判において適正と認められるのかどうかも分からないし、その内容を変更しても構わないだけが現時点です。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
離婚に際して、「誰が誰にいくらの金額をどうやって支払う」と公正証書をまいたのだから、「納得のうえで」支払い義務を書面に残したということです。 払う気がないとか、生活のための金銭を得ることをしないとか、とてもすばらしい感覚の男と一緒になる気持ちになったのですから、全てはあなたの選択の結果でしょう。 奥さんとられた元夫の気持ちは、少なくとも慰謝料という金銭で償わそうというのはまともな感覚なので、気が済むまで追い込むのは彼の自由です。 罰するかどうかというのは、民事ではなじまないとは思いますけど。 質問は違反になるかということなので、法律には触れません。取り決めた約束の一部代理履行ということになるのでしょう。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
>私が納得して払ったのであればとくに違反にはならないのですか? >元夫は、公正証書を書いた本人が払うべきで罰したいという意気込みです。 だったら、元夫は、はじめから貰ってはいけません。双方同意のもとで払い貰った、今さら何を言っているんですかということになります。