• 締切済み

株式会社の解散・清算について教えてください

父親が1人で株式会社の経営を行っておりますが、末期がん(余命半年)と入院のため経営を続けることが困難になりました。 息子である私が司法書士へ委託し解散→清算を行いたいと思っておりますが、ただし会社には銀行4行へ合計2,000万円の借り入れがあります。解散→清算を行うことで銀行より一括返済を要求されるのでしょうか? 母親名義で1,500万円の資産があり、月々での返済(60万円程度)は今までどおり可能です。また生命保険の受け取りは母親で5,000万円はいることとなります。 銀行への借り入れの保証人は父親個人であり、母親が保証人とはなっておりません。 素人なので、良い回答を頂きたく、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

会社の資産より負債が多いと債務超過ですから 裁判所の監督基で清算人が選定され 「特別清算」手続きとなります。 いわば、破産手続と会社清算を一緒に行うようなものです。 さて、会社は清算するとして お父様は連帯保証人でしょうから 銀行は会社の清算による分配金で、貸付金が充当されなかった 場合は残金を保証人に請求することになります。 ただ請求されても、ご病気の状態から払えないですよね。 この場合、お父様名義の資産に仮差押を掛けてくることが考えられます。 生命保険も支払われる前であれば差押可能です。 では、万が一無くなられた場合は・・・ 相続人(妻と子供等)は資産も負債(負の資産)も引き継ぐことになります。 資産より負債が多ければ相続放棄することもできます。 放棄すれば保証債務を負うことは無くなりますが 資産の相続もできません。 質問者の状況から、保険も相当程度掛けているようですから 今、保険を解約して受け取ったあとに会社清算や相続放棄 などといった手を使うよりも 死亡保険金を受け取ってから一括返済するほうがいいでしょう。 なお、保証人でもない奥様は 相続開始までは、法的に弁済義務はありません。 ただ、負債を引き継ぐ相続権がありますから利害関係人として 相続を待たずに任意で弁済することは出来るはずです。

関連するQ&A