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未払い賃金訴訟、和解について
現在、在職中の会社と未払いの残業代請求の件でと裁判をしています。 先月、第一回口頭弁論があり、お盆明けに第二回目がありますが、その前に会社より和解の提案書が裁判所を通して郵送されてきました。 内容はこちらの請求額を全額支払う。そのかわりに自主退社。 と言うような内容でしたが、実際に請求してるのは2月分までの残業代で、3月から今月に至るまでも現在進行形で残業代は発生しています。 この分は請求の拡張という書面で二回目に提出するつもりでした。 当たり前に支払うべき金額のみで自主退社だと何のメリットもなくこの和解案を呑むことはできません。 そこで教えて頂きたいのは、和解案に現在進行形の残業代を含める。 自主退社でなく会社都合の退社。それによって解雇予告手当もしくは退職金という形の文書を作りたいのですがよきアドバイスをお願いします。 ちなみにお互いに弁護士は付けてません。
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7月に第1回口頭弁論ということは、訴訟提起は5月頃でしょうか。 そのときの訴状での請求の主旨に「2月分までの残業代」と書かれたので、「これを利用しよう」と会社側が考えて、「2月分までの残業代」を請求の枠と決め付けて「こちらの請求額を全額支払う」と述べたものと想像します。 つまり、原告の請求拡張をしづらくするための訴訟戦術ではないかということです。 本気で和解しようという意思は無く、裁判所に「原告の主張が二転三転する」と印象付けたいという意図だと感じます。 和解はあくまで合意が前提なので、 「まだ主張すべき請求を尽くしていない。現在、請求内容の追加を用意しているところである。被告の提示する 和解条件は、原告が求める当然の権利の一部(2月分までの残業代)のみに限定して、その余の責任を認めな い点で、真摯に和解を意図する内容ではないと受け止めざるを得ない。したがって、原告が提示する和解条件 に応じる意思は無い。」 と回答して差し支えないものと思います。 なお、請求内容を追加した場合に、被告は「当初から請求していない理由」を突いて、あたかも不当な請求であるかのように主張してくる可能性があります。 その際に、裁判所が「不合理ではない」と考える程度に説明をしなければならないでしょう。 「和解案に含めろ」という交渉よりは、「こういう和解案なら呑める」という対案提示をすれば良いものと思います。 例えば、 1)被告は、○年○月○日から現在に至るまで、就業規則ならびに労働基準法に基づく時間外勤務手当を支払う 2)被告は、原告を○年○月○日をもって会社都合にて即時解雇するものとし、解雇予告手当として給与1か月分ならびに退職金相当額として金○万円を支払う 3)被告は、即時解雇に関して原告が官公署ならびに新たな雇用主に提出を要する書面の提供を求めたときは、原告の正当な権利を害することなく誠実にこれに応じる 4)被告が以上を滞りなく原告に確約し履行することをもって原告は本訴訟を取り下げ、原告に支払いを完了した後は、原告は本件に関して請求することはない というような。 上記で、あえて請求していないのは ・時間外勤務手当につき、その支払うべき日より支払を完了するまでの間の法定利息を加算して支払う です。 賞与について不合理な不利益を被っていれば、それも請求可能だが請求しない、ということになります。 なお、退職金についてですが、退職金を支給する規程があれば請求権があります。 上記は、その前提で書きました。 なお、解雇予告手当は給与として支払われるべき額の補償であって、退職金とは趣旨が異なるものだと思います。 「解雇予告手当もしくは退職金」という選択関係で捉える必要はないように思います。
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- areresouka
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残業代+和解のための一時金ということで、あなたがお書きになりたいことをそのまま書けば良いだけですよ。 相談文をお書きになっている日本語能力なら十分です。
お礼
ありがとうございます。 自分で調べながらの訴状作りなんで、なかなかスムーズに進まなくて… アドバイス通り、ストレートにこちらの条件を書いてみます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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ちょっと、追加の情報が頂きたいのですが...... 「在職中」・・・・しかし「今月に至るまでも現在進行形で残業代は発生」・・・???? 働いてるのですか? 休職しながら残業代が付く職場って、どんなん何だろう?
補足
返事が遅くなり、大変申し訳ないです。 休職ではなく、毎日シッカリ働いてますよ。 社長は責任者クラスにまで捏造した私への批判・苦情を書かせて第一回口頭弁論で『だから辞めてほしいし支払いはしない』と事件番号すら書いてない作文の様な答弁書を持ってきましたが… するべき仕事はキチンとやってますから居づらいからと相手の思うつぼみたいな辞め方だけはせずにギャフンと言わせてやろうと頑張ってます。 もちろん、社長や責任者クラスの人にも笑顔で挨拶、仕事のやりとりしてますよ。(笑) 裁判の時はシッカリ有給休暇も使ってます。
お礼
そのまま使える文章でのアドバイスありがとうございます。 残業代を請求した時に社長自ら『第三者の公平な意見が聞きたいから労基に申告してくれ』と言うような、無知とゆうか、バカと言うか… な社長なんで、逆手に取って…というのは無いと思います。 流れが3月に内容証明・無視されて労基に申告。 監督官も精力的に動いてくれてますが(未だに)支払いは無視なんで6月に支払い督促をして現在に至ってます。 なので請求が2月分までとなってるのです。 裁判所の書記官も請求の拡張は後で出来ると言っていたのですが、一回の口頭弁論の後でで和解案を出されてしまい、請求の拡張まで至りませんでした。 アドバイスを見本に次回の裁判に挑みたいと思います。