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固定資産(建物)の帳簿のしかた
会計ソフトに開業時の建物を固定資産として登録すると思いますが、 その場合、建物には本体価格の他に諸経費や消費税などいろいろな費用が合わさっているのですが、 建物全体の費用としてまとめてしまっていいのでしょうか? 電気・設備工事は「設備造作」外構(駐車場や庭)工事は「構築物」ですよね。 また、土地も同様に購入価格(手数料や消費税など含)でいいのでしょうか? 教えてください。お願いします。
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- taiken-23
- ベストアンサー率27% (77/285)
※建物はじめ,取得する時はさまざまな資材・運送費・労賃等がかかっています。また水道・電気・ガス・その他いろいろなものが税込みで組み立てられ建物として使用できるのです。 ※上記の事からこのようになります。 ・建物「建物付属設備(例えば簡易倉庫・小屋)」 ・構築物 ・機械及び装置 ・工具器具備品 ・土地 ・無形固定資産「営業権・特許権・商標権・借地権・借地利用権」 ※建物にかかった電気・設備等は建物に税込みで合算します。 ※駐車場・庭・外溝等は構築物これにかかった費用は全て構築物に税込みで合算します。 ※土地も同じ,測量費・その他手数料・税込みで土地に合算します。 ※兎に角,A建物・B構築物・C土地それぞれの見積もりに基づいてかかった金額をA・B・Cの固定資産取得価格にしてください。 ※消費税とは。「参考にしてください。」 物品の消費に対して課する租税。原則としてすべての物品に・サービスを課税対象とする一般消費税と,特定の物品・サービスを課税対象とする個別消費税とに分けられる。 ※一般消費税とは。 1989年日本で導入された税。一般消費税・間接消費税であり,仕入れにかかる税額の控除が認められている付加価値税。 >固定資産取得は難しいけど遣り甲斐がある仕事です。頑張ってね!
- ctaka88
- ベストアンサー率69% (308/442)
固定資産の取得価額には、取得のために要した諸経費や事業の用に供するまでに必要とした費用も含めます。 消費税は、税抜き経理をしているのなら取得価額に含めません。税込み経理なら取得価額に含めます。 電気工事等は、減価償却資産の登録としては建物付属設備です。(会計としては建物勘定に計上します。) 外構(駐車場や庭)工事は、税務も会計も「構築物」で良いです。 土地の取得価額には手数料等を含めます。 どのような諸経費を取得価額に含めなくて良いかは次を参照してください。これ以外は取得価額に含めることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 No.1の方と違うんですが、建物本体に諸経費や消費税込みの取得価格でよいのですね! 助かりました。感謝致します。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>諸経費や消費税などいろいろな費用が合わさっているのですが、 分けましょう
お礼
ありがとうございます。 固定資産台帳には、本体価格を「建物」とすればいいわけですね。 ただ、諸経費や消費税などは固定資産ではないと思うのですが 他の帳簿(経費帳や預金出納帳など)には、まとめて全額計上しますよね。 実際の購入費用(本体+諸経費+消費税)と固定資産台帳(本体)の価格が違っていても問題ないのでしょうか?
お礼
丁寧に教えてくださりありがとうございます! 建物の電気工事などは、「建物」に含むんですね。 完全に家の外の部分「外構部分」のみ「構築物」なわけですか。 なるほど。。。 これならこちらも分かりやすく、計上しやすいです。 ありがとうございました。