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民間会社が強制収用?

A会社から家(知人宅)の後ろの土地にマンションを建築したいと言ってきたそうです。 そのマンション予定地に入るには家の横の路地(里道、幅員約1.5m)しかないのですが、あまりにも道幅が狭いので道を広げるため土地の一部を買いたいそうです。 知人の方も住宅の建て直しを計画しているところであり、そんなに大きくもない土地なので切売りする意思はないと言っている状態なのですが、A会社の方から、売らないと「強制的に道路を作ることになるかもしれない。」言われたそうです。 そんな事って有り得るんでしょうか? 「自分の土地の一部を、勝手に第三者が自由に使う事は出来ないはず」と知人に言ったんですけど、かなり不安な様子だったので、どなたかアドバイスお願いします。

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回答No.5

おそらく、その業者が言っているのは、民法の「地役権」を行使すると 言っているのだと思いますが自信はありません。 地役権とは、簡単に説明すると自分の土地に入るためには、 他人の土地を使用する必要があるときに、その土地を使用することができる という、権利の事です。 現在1.5mの道路があるとの事なので、人が通る分には問題ないのでしょうが、 車が通れないので、この権利を利用し、道幅を広げようとしているのでしょう。 また、ある程度の人数が生活するための住居にはある程度の広さの 出入り口が必要とされます。 (建築法と消防法だったかな?) とにかく早めに専門の方にご相談される事をお勧めします。

huku-huku
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >おそらく、その業者が言っているのは、民法の「地役権」を行使するといっているのだと思いますが自信はありません。 そんな法律があるんですね・・・ビックリしました。 >とにかく早めに専門の方にご相談される事をお勧めします。 そうですね、そんな権利を主張されたらたまりませんね。 専門家の力が必要ですね。知人にアドバイスしてみます。 有難うございました。

その他の回答 (6)

  • nakaizu
  • ベストアンサー率48% (203/415)
回答No.7

まずはその路地が道路として認められているかどうか、市役所に行って確認された方がいいと思います。 現在、幅4m以上の道路に面していないと住宅は建てられないことになっています。しかし、その様な法律が制定されている以前からある道路や住宅に対しても適応すると、家の増改築ができなくなるなど不都合が生ずるので、市町村などが指定した古い道路は幅4m以下でも4mの道路と同じようにみなすことになっています。二項道路といいます。 そのような道路は将来幅4m以上にする予定の道路なので、中心から2m以内には新しく建築物等を作ることはできません。(たぶん道を4m拡幅されても文句は言えないのでしょう) すでに予定地に家が建っているならば、通行権のようなものが生じますが、この場合は関係ないと思います。 法律的に家が建てられない場所に建てようとしているようにも思えますので、市役所でその点も確認されるとよいでしょう。おそらく入り口部分の土地確保が建設するための条件になりそうな気がします。 建築反対ならば路地の所有者などとも相談されるのがよいかと思います。

huku-huku
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 道路の認定がされているかどうかを役所に確認するよう話してみます。 二項道路というのが有るんですか・・・拡幅予定の道路だったらどうしようもないんですね。 有難うございました。

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.6

あまり詳しくなくて恐縮ですが・・・。 その後ろの土地というのは、更地ですか? もし後ろの土地の関係者が、その里道を日常 利用している実績があるとしたら・・・。 既成事実としての、生活道路を確保できるような 権利が発生する事があるようです。 即ち、必要最低限の幅員に拡張する為に 貴方は、自分の土地を提供する事になります。 昔、少し違いますが似たような事例が身近で ありました。 聞いた時は、そんな理不尽な事が罷り通るのは おかしいと憤慨した記憶があります。 しかし、法律とは時に摩訶不思議なものにて そのような権利を定めた法律もあるようです。 A会社は、ひょっとしてそのような意味で 言っているのか?と思いました。 このような例を扱う法律は実に複雑です。 A会社は、ただの脅し?で言っている可能性も あります。 このような問題は、司法書士が一番詳しいと思います。 早急に、一度相談してみられては如何でしょうか? 私の記憶している事例に該当しなければ安心して いいですし、もし該当するようなら事前に何らかの 対策を打てるかもしれません。 乏しい知識でアドバイスしてすみません。 参考になればと思いまして・・・。

huku-huku
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >もし後ろの土地の関係者が、その里道を日常 利用している実績があるとしたら・・・。 既成事実としての、生活道路を確保できるような 権利が発生する事があるようです。 即ち、必要最低限の幅員に拡張する為に 貴方は、自分の土地を提供する事になります。 そんな馬鹿な・・・と思うのは非常識でしょうか? 現在、その土地は更地(というか傾斜地の林)で通常の道路としては使用してはいないようです。 司法書士ですか・・・知人にアドバイスしてみます。 有難うございました。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.4

 法律的には、所有者の意に反して、民間企業が、他人の土地に勝手に工作物(アスファルト舗装)を設置することはできません。  しかし、少し差別的な発言になりますが、  土木業者のなかには、施主の注文どおりに工事を施工するところもあります。(法的な正しさは、考慮せずに)  その「知人」の人の土地は、普段から、裏の土地の出入りに使用されているのではないですか?  それとも、「里道」との境界問題が発生していませんか?(後ろの土地の所有者の、「いちゃもん」を含んで・・・・)  まず、「知人」は、自分の土地の境界を、第三者にも明確に分かるようにし、「里道」と「知人所有土地」の違いが、誰にでも、明確に分かるようにしておくべきです。 (境界杭の設置、里道からはみ出して、知人の土地を使用できなくできるように、塀の設置等々・・・・。金銭的にできなければ、境界線ギリギリに、短い木杭を20~30センチ間隔で、打っておくことでも、可。石やブロックなら、少々ぶつかっても、動かないように堅固に設置する必要があるので、面倒です)  それを、設置して、裏の土地の所有者を含んだ第三者から苦情があれば、あなたの知人側にも問題がある可能性が考えられます。

huku-huku
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >法律的には、所有者の意に反して、民間企業が、他人の土地に勝手に工作物(アスファルト舗装)を設置することはできません。 常識的にもそうでしょう。 法律的にも違反しているとは思うのですが、具体的にどういった法律に反しているのかという事が分かりません。 それが分かれば、相手とも対等又はそれ以上に話ができると思うのですが、私も知人もそういった方面は知識が浅いもので常識論でしか話ができません。

  • sukesan2
  • ベストアンサー率25% (58/230)
回答No.3

他人の土地に強制的に道路を作るなんてできません。 徹底的に有利な条件で、土地を一部交換するとか、先方の足元を見て、何かできないでしょうか。 バカなことを行ってくる奴には、ガツンと一発やってやりましょう。(知人の方)頑張ってください。

huku-huku
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >土地を一部交換するとか・・・ なるほど、交換という方法も有るんですね。 知人は、売るのか、貸すのかという事で頭がいっぱいだったようです。 アドバイスしてみます。 有難うございました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

早めに、知人宅の方の市役所(役場等)の建築課などで聞けば、はっきりするのではと思います。 通常、住宅等を建てるときは、消防関係を含めて、最低道路と、何メートル以上接していないといけないという、決まりがあります。(2.5mとか、3mとか・・・) A会社がうそをついているのならば、犯罪行為ですから・・・

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>「自分の土地の一部を、勝手に第三者が自由に使う事は出来ないはず」と知人に言ったんです それで結構です。 私達が町を歩いていて、いい土地があるので「売れ」と云っても売らないなら仕方がありません。 強制的に買うことができる場合は、国や都道府県が道路など公共的な目的でする場合に、土地収用法と云う法律に従って進める場合だけです。

huku-huku
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 土地収用法ですか・・・おっかない法律があるもんですね。

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