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社会労務士試験を受けることのできる条件
何年か前から年金関係のお仕事に携わってきて、社会労務士の試験を受けたいと思いつつも年月だけが経ってしまい、今日に至ってしまいました。 社労士試験を受けることのできる条件があると思うのですが、私は公立高校卒業後、ホテルサービス関係の専門学校(2年制)を卒業しております。社会経験はただ今30代ですのでもちろんありますが、、 それだけで受けることは可能なのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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- kumikoma
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あまりお役に立つかどうかわかりませんが…。 私も現在ぎりぎり30代で、masashioさんと 似たような疑問を持った経験があります。 私の場合、公立高校卒業後英語の秘書の専門学校 (とはいっても正確には各種学校)に入学しましたが、 その学校が当初「2年生に進級するときに学校法人に なるので、卒業したときには短期大学卒業と同等に なります。」という言葉にあっさりだまされて入学 したら、進級する時に「選抜試験をして合格した人が 学校法人にいけます。」と言われ、私を含め相当数の 人が各種学校に残留ということになり、私たちが卒業 した直後に学長が脱税で逮捕!!(残留組=幽霊学生) という過去があります。 そのため、選抜試験に合格して「学校法人A専門学校」 を卒業した人は社会保険労務士の受験資格「05」に 該当するのですが、私のように選抜試験に落ちてしまい 幽霊学生になってしまった人達は「B専門学校」を卒業 しています。と言ってもこの様に厳密な学歴を問われると この学校は「私塾扱い」(すっごく簡単に言えば、大金を つぎ込んで英会話スクールに通っていた)ということに なり、最終学歴が高校卒業になります。したがって、多分 社会保険労務士の受験資格「09」に該当ということに なり実務経験をつまなければいけないことになってしまい ます。 これは、私が22~23歳くらいの時、社会保険労務士を 受けたいと思いたち、それにあたってmasashioさん 同様受験資格があるのかどうかが不安になり、全国社会保険 労務士会連合会に直接電話して「私はB専門学校を卒業して いますが、受験資格はありますか?」と聞いてみました。 すると前述のとおり「私塾扱い」のため受験資格はありま せん。と言われました。 そこで、「それでは学校法人A専門学校を出ている人には 受験資格がありますか?」とたずねたところ、「受験資格が あります。」との回答を聞き、大げさではなく自分の人生が 大きく変えられた事を知らされました。 そのため私は「社会保険労務士」の「資格」を取得する前に 「学歴」を取得する必要があるというとても遠回りな縛りを 受けることになりました。 ですので、全国社会保険労務士会連合会に直接電話して、 率直に「私は○○専門学校というホテルサービス関係の学校を 卒業していますが、この学校を卒業したことにより受験資格は 満たされているのでしょうか?」と確認してみるのが早いと 思います。 そこで重要なのが、masashioさんが卒業した当時の 学校名を正確に伝えなければいけません。もしも月日が経って 学校名が変わっていたとしても、卒業の証明は当然なのですが、 あくまでも、「masashioさんが当時卒業した学校」の ものしか発行されませんので、うっかりすると私みたいな 悲惨な目にあう可能性があります。 私は夜間の短期大学を卒業することで、何とか「受験資格」を 得ることがでしました。 専門学校が最終学歴の場合、この様に厳密な学歴を問われる 資格や仕事(公務員とか)で自分の正式な学歴が何なのかが わかりにくく大変かと思いますが、一度きちんと確認をする 事によって今後いちいち確認する手間が省けます。 masashioさんがちゃんと受験資格{05」に相当 する学校を卒業していて、社会保険労務士の資格が一日も 早く取得できれば幸いかと思います。
- kusirosi
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年金関係の仕事、3年以上されていれば、受験資格ありますよ(^-^)/ 【 実務経験 】 ○ 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は 従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 ○ 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、 特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務 に従事した期間が通算して3年以上になる者 ○ 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に 従事した期間が通算して3年以上になる者 ○ 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して 3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。 以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者 ○ 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に 関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が 通算して3年以上になる者 ※学歴経験からの受験資格だと、高専短大卒以上です
お礼
ご丁寧なご回答本当にありがとうございます。 私の場合は年金関係のお仕事は、銀行のサービスの一環として勤務の経験が、おそらく2年くらいで、その後派遣で1年弱くらい(期間が決まっておりました)官公庁での勤務経験があるくらいなのですが・・・・ 微妙なところですね・・(苦笑) でも参考になりました。 ありがとうございます!
お礼
ご丁寧にご回答して頂き本当にありがとうございます。 そうなんですね。。。 私もなんだかとても微妙な感じがいたしますが・・・ 直接やはり聞いてみた方が良いのかもしれませんね。 kumikomaさんもとても大変な思いをされて受験資格を取得されたのですね。 私も色々と覚悟の上頑張ってみようと思います。 とても参考になりました。 ありがとうございます!!