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除草剤の表示について
こんにちは。 畑に除草剤をまこうと思い、某店の薬剤コーナーで除草剤を見ていると、そのラベルの表示の内容が気になりました。 それは、「非農地用除草剤」と書かれた除草剤のことです。 私は最初、これを農地にまくと、強い薬を使ってある為、土に薬の人体に有害な成分が残ってしまい、そこに作物を育てるのはよくない。 と理解したのですが、ラベルを読んでいくと「土に落ちた成分は、分解され自然に帰り、害を与えません」と書いてあり、土に農薬が残るわけではなさそうです。(農地用除草剤にも同じ表示がしてあります) 店員さんにも聞いたのですが、わかりませんでした。 どなたか農薬に詳しい方お願いします。
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「非農地用」除草剤は、農薬取締法の対象外となっているようです。 農地でなければ、薬を撒く場所の近くには人の口に入らない植物が多いと思うので、そういう場所なら使っても規制の対象にならない、という意味なのではないでしょうか。 ただ、先月農薬取締法が改正されましたので、現在その部分も改正された(非農地用も規制の対象になった)のかどうかは判りません。 すみません。(^^;
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- Hageoyadi
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土じゃなくて、植物体に容易に吸収され、それが残留するからだと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 しかし、植物体に吸収され、その雑草が枯れた後も、枯れた雑草の中に薬が残留するとしたら、枯れた草もやがては土に返りますよね。 その時に土に落ちた成分は分解されるのに、雑草の中の残留した薬の成分は分解されないのはおかしいような気がするのですが。 いやまてよ! どちらにせよ、薬の成分が残るなら、「土に落ちた成分は、分解され自然に帰り、害を与えません」なんて表示はやめて、 「枯れた雑草の中に薬が若干残留してしまう為、農地には使用しないでください」を「非農地用除草剤」と合わせて表記したほうが分かりやすいですよね。
お礼
御回答ありがとうございました。