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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払い済み家賃の領収書がなく、簿記上に計上されてない)

支払い済み家賃の領収書がなく、簿記上に計上されてない

このQ&Aのポイント
  • 賃貸倉庫の家賃を支払っているが、領収書をもらっていないため簿記上に計上されていない。
  • 過去に領収書をもらった場合、処理方法はどうなるのか。
  • 領収書をもらえなかった場合、簿記上にあるお金の処理はどうなるのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.1

家賃発生の事実と家賃支払の事実は、いずれも簿記上の取引に該当し、仕訳を切る対象となります。そのため、毎年、地代家賃計上の仕訳と、支払の仕訳を切るべきでした。 領収書は、仕訳の証憑のひとつであって、それに過ぎません。領収書があろうと無かろうと(もっと言えば証憑があろうと無かろうと)家賃発生・家賃支払があったことには変わりないのですから、領収書の有無と仕訳の有無とは無関係です。 証憑が気になるのであれば、領収書が無くても、契約書などで補完できます。発生・支払の事実が確実にあるのならば、証憑については、工夫次第で何とかなるものです。 今回行うべき処理としてお勧めしたいのは、過年度分につき、「前期損益修正損/現金預金」(金額の大きくないときは「地代家賃/現金預金」でも可)という仕訳を切った上で、借方費用につき損金不算入とする処理です。こうすれば、当期の処理をも適切に行うことで、実際の現預金残高と帳簿上の現預金残高とが一致するはずです。

komamako33
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 前期以前(10年以上の支払い済み家賃)も、前期になるのでしょうか(前期損益修正損の前期とは?) 簿記知識が浅くてスミマセン。 いちおう会計士事務所を通しているのですが、放置されている状態みたいでどうするつもりなのか社長しかわかりません。 このような状態でずっとやっていけるのか、 また息子など引き継ぐ際にはなんとかなるのか、不安です。 零細企業はどこもこんなにイイカゲンなんでしょうかね(^^;)

その他の回答 (1)

  • ok2007
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回答No.2

No.1の者です。 「前期損益修正損」の「前期」とは、前期以前を意味します。そのため、前期からさらに遡った修正分であっても、この科目で処理して大丈夫ですよ。 なお、金額の大きいときは分かりやすい科目名に独立掲記させるべきではありますが、それほど巨額でもないでしょうから、そこまで考慮なさる必要性は薄いのでは、と推測しております。 出来れば、処理する前に、会計事務所との間で意思疎通をなさってはいかがでしょう。そうすると、いざ申告のときに慌てずに済むかと思います。

komamako33
質問者

お礼

遅くなってすみません、いろいろと助かりました。 内情がいろいろあるのですが、なんとか早めに片付けた方がいいように思っていますので、 アドバイスを参考に会計事務所と相談の上、処理する方向に持っていきたいと思います。 ありがとうございました。

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