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破産後の制約

7年前に個人経営に失敗し、破産宣告し、免責を受けました。 正確には免責後7年以上経過しております。 その間、借金などは一切せず、ひたすらまじめに過ごしておりました。 修行のつもりでとある宗教法人に身を寄せていたのですが、自分で言うのもおかしいのですが信頼が戻ったのか、小さな宗教法人施設の責任者にならないか、と言われました。過去に破産した自分がなれるものでしょうか? ちなみに、カルトなどではなく、運営者も来訪者も普通の人ばかりです。自分と似たような境遇の人をボランティアでアドバイスなどしていたらこのような展開になりました。

みんなの回答

noname#92208
noname#92208
回答No.2

こんにちは 破産手続きが開始された場合は、公私法上の資格制限を受け、 弁護士,公認会計士,税理士,司法書士,後見人,保険外交員, 警備員,株式会社や有限会社の取締役等にはなれません。  なお,免責許可決定が確定すると,公私法上の資格制限は消滅します。 仮に,免責が許可されなかった場合でも,破産手続開始決定を受けてから 10年を経過した時点で消滅します(これを「復権」といいます。)。 また,選挙権や被選挙権等の公民権が喪失することはありません。 ちなみに、 http://www.hasanclub.com/text/seigen.html には、宗教法人の役員には、 破産手続きは影響ない旨明記されています というわけで、法的には問題ないと思われます

sukobe
質問者

お礼

ありがとうございます。一安心しました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

別に責任者になると破産は別問題と思いますが・・・ その責任者になるのにお金必要なのですか? それも何処かで借りないといけないほどの金額。 上記の事なら 現在所属してる宗教法人次第です。 それで「個人で」なら無理でしょう。

sukobe
質問者

お礼

ありがとうございます。 お金は特に必要ありません。 今ある施設をそのまま維持できればいいだけです。 破産すると会社役員や法人の責任者などなれない、と聞いたことがあったので不安に思っておりました。免責されていれば問題ない、ということですね。

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