• ベストアンサー

弁護団というのは?報酬は全員に支払うの?

よく「弁護団」という言葉を耳にしますが、 これは弁護士が一人ではなく、多数の人が参加しているということですよね? この弁護団というのは、依頼者が多数の弁護士に頼んで結成するのですか? それとも一人に頼んだら、仲間の弁護士が「俺も協力する」と言って 増えていくのですか? 弁護団に対する報酬というのは、一体どのようになるのでしょうか。 全員に支払われる?それとも代表者一人だけ? 一人分を全員で案分? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1710/4912)
回答No.2

「報酬は契約に従って支払われる」としか言えないのでは? 一口に「弁護団」と括っておられますが、事案などによって、その成り立ちや契約(依頼方法)はまちまちですから、単純に”こうである”といった答えはないでしょう。 複数の弁護士に個別に依頼して編成された弁護団(依頼人は相当な”お金持ち”でしょう)なら、それぞれに契約がなされているでしょうから、すべての弁護人に独立して報酬が支払われるでしょう。 ”事務所丸抱え”的な契約なら、弁護士事務所に一括して支払い、あとは事務所内部の処理かもしれませんし、契約書に「報酬は個別に・・・」的な記載がれば、個々の弁護士あての支払いでしょう(最近は、ノキ弁と呼ばれる”独立採算型”の事務所所属弁護士も多いようです)。 また、弁護団としての契約なら、代表者に一括して”あとはお任せ”かもしれませんし、契約書に”報酬は個別に”とあるなら、それに従うことになるでしょう。 このほか、著しい人権侵害や冤罪が疑われるような事案の場合、手弁当(無報酬)で集まった弁護士が弁護団を編成することもあります。 当然のことながら、この場合、報酬が発生しないので、支払いもありませんね。

attamokometot
質問者

お礼

なるほど! 詳しくありがとうございます!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

>全員に支払われる? が正解です。 要はグループを組んでの弁護するなので、必ず代表者を決めます。 それで報酬はそのグループに対して支払いを行います。 支払ったお金の配分は代表者が決めると思います。

attamokometot
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A