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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士から預かり金を返して貰えない)

弁護士から預かり金を返して貰えない

このQ&Aのポイント
  • 協議離婚で弁護士に依頼し、預かり金を返してほしいと要求したが断られた。
  • 身軽に行動できない乳幼児2人を抱える専業主婦が、養育費や婚姻費用の返金を求めている。
  • 弁護士に預けている預かり金を返してほしいとメールしたが、成功報酬を差し引いての振り込みしかできないと言われた。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

 あなたが弁護士に支払うお金と、ご主人が弁護し経由であなたに支払うお金は別の性質のお金です。ご主人からあなたに支払われたお金の中から、本来あなたが弁護士に支払うべきお金を差し引くのは間違っています。 あなたがその気なら、弁護士法58条に基づき「懲戒請求」をその弁護士が所属している弁護士会宛に請求しましょう。明らかにあなたの代理人の弁護士は、弁護士の「使命」「社会正義」にも反する行為です。 懲戒請求をいきなりせずに、他の弁護士事務所3~4カ所に電話をして、あなたが強いられている状態は正当な弁護士の対処方法なのかどうかを聞いてみましょう。その結果を持って、当該弁護士に要求されるのも善、弁護士会に懲戒請求をされるのも善です。

syurinpdx
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 私もそう思っているのですが。 昨日弁護士会に電話して聞いてみたところ、どこを以て成功と言えるのかと聞いて下さいと言われました。 そこで弁護士さんに合意書の内容を聞きました。 合意書に旦那が印鑑を押して弁護士さんの元に送付して任務完了という感じの答えでした。 合意書の中では 「甲は、乙に対し、離婚に伴う財産分与として、金ーーー円支払う。 甲は、このうち金ーーー円に関しては乙代理人を通じて、本日乙に支払った。 なお、甲は、残金金ーーー円に関しては、前条の銀行口座にーーー限り支払う事を約した」 と書いてあります。 これは旦那が合意書に印鑑を押してから、私のお金が返ってくるという内容でしょうか?? 支払ったと書かれていますが、実際受け取ってもいません。

syurinpdx
質問者

補足

そして今日、書類が足りないのでお金の余裕のある旦那に書類を早急に取り寄せる様にとお願いし 弁護士さんは今月末までに引っ越しをしなければならない事情も知っている上で 私が幼子2人を連れてバスに何度も乗り区役所に足を運ぶのは金銭的にも大変なので それが無理なのでしたら今月分の家賃も支払って欲しいとお願いしたら 「私は伝言屋ではありませんので、そのような無理難題は伝えることは出来ません。」 と、こんな返事が返ってきましたので 契約書を読み返し 「伝言ではなくて交渉して下さいと」返事をしました。 その後のお返事はありません。  因みに実家に戻った旦那と義父は現役で働いています。 最初に引っ越し代を貰えるよう頼んだ時も、2時間かかって説得にかかりましたが無理でした。 との、こと。これ以上言っても無理なようなのでどうしますか?と言われたので打開策をこちらが伝えて それに、旦那は合意してくれました。 仕事ができない、またはお金目的、めんどくさがりな弁護士さんなのでしょうか。

その他の回答 (5)

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.5

>成功もしてないのに成功報酬を払って残りの旦那から返して貰ったお金を貰うなんて >先に返還してもらって、仕事をしてくれないんじゃ話になりませんよね。 成功していないんだから、お金を返してくれるのは後日です >成功報酬金を差し引いての金額なら振込むという事。  特に間違った事は言ってませんよ あなたは今日欲しい(早く欲しい)弁護士は、手数料を引いてから渡す って言ってるだけです 弁護士は、今日明日で返すなんて言ってませんよ

syurinpdx
質問者

お礼

私が返還要求した金額のお金はもう弁護士の元へ戻っているので成功していますよね?? 成功もしていないのに差しひいて振り込むのはおかしいと思います。 >弁護士は、今日明日で返すなんて言ってませんよ 私が旦那に返還要求したお金ですが、なんの権限でお金返してくれないんですか??弁護士さんのお金ではありません。

  • a-matuki
  • ベストアンサー率25% (182/703)
回答No.4

弁護士に依頼をしたということは弁護士と委任契約をされたかと思いますが、 その際報酬金については説明はありませんでしたか? 預り金という名目が良くわかりませんが、要するに旦那さんから返還された 金額、ということでしたら、委任契約時にその何%かは報酬金となりますと 記載はありませんでしょうか? 質問者様からお預かりしたものが「預り金」であって、争っている相手(旦那 さん)からの返還金は質問者様の利益、となると思います。 とすると、その利益を得ることに「成功」したということで「成功報酬金」 が発生する、という流れかと思います。 その辺りの金銭については、合意がなされて初めて「委任契約の完了」に なるかと思います(契約の趣旨によりますが)ので、旦那さんから合意書 が戻ってきてからになると思います。 合意がなされないまま未了の状態でお金だけ先に返還し、後々トラブルに ならないため(旦那さんとの不合意で訴訟等に移行等)にまだ返還できない ということではないでしょうか。 その他、事件進捗については腰の重い弁護士なのかもしれませんので、逐一 連絡入れてどうしても動いてくれない場合は、弁護士会へ申し立てても良いと 思います。 とりあえず契約書等を再確認されてみてはどうでしょうか。

syurinpdx
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 委任契約時にその何%かは報酬金となりますとは、契約内容にはありません。 私が旦那に貸していたお金を返して欲しいと頼んだだけであって、何割貰いますはなかったです。 合意書が弁護士さんのところに旦那が出さないという事も有り得ると言われましたが。 成功もしてないのに成功報酬を払って残りの旦那から返して貰ったお金を貰うなんて 先に返還してもらって、仕事をしてくれないんじゃ話になりませんよね。 弁護士会に連絡も視野にいれます。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.3

>それなのに成功報酬を差し引いて振り込みは可能で、何故全額「私のお金」なのに返して頂けないのでしょうか?? 最初に着手金を支払わなかったからです。 >合意書も何も確認していないのに成功報酬差し引いての返金は可能っておかしくないですか?? 合意もしていないのに、お金を返せというのもおかしいですから

syurinpdx
質問者

お礼

着手金はきっちりお支払いしました。 合意書の内容は知りません。 お金は旦那の私への借金です。 私のお金を旦那が弁護士に返して、それを預かっている状態であって、弁護士さんのお金ではありません。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

弁護士会に電話して 念の為に警察にも電話する 無いとは思いますが 仲間びいきされてはかなわない 法律知る悪徳弁がいます 達が悪い

syurinpdx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察には何故連絡を入れるのですか?? 仲間びいきとはどういう事ですか?? 私も弁護士という職業というか、法を知る人が依頼をした人を護るのに、しっかりしていないところがとても疑問に思えます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

駄目弁に引っかかってしまいました。 とりあえず所属の弁護士会に、事情説明の手紙を書いてみましょう。

syurinpdx
質問者

お礼

最初は丁寧だったのですが、お金が発生すると目が金になるんですかね。 弁護士会に連絡してみます。 ありがとうございます!

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