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金融商品取引法で変わること
金融機関から、金融商品取引法の案内が郵送されてきました。 「取引を遠慮させていただき場合がある」という 説明があったのですが、 これが該当する参考事例を知りたいです。 また、どういう理由でこの法律が施行されるのか、 背景などもできれば知りたいです。 よろしくおねがいします。
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法律の趣旨は投資家保護と自己責任の明確化でしょう。一見、反するように見えますが、元本割れなどリスクのある商品が増えているので、販売側に説明義務を課し、投資家もリスクを認識することを促すと思われます。郵便局で買ったから投資信託は元本保証だなんて思わないように。 ある銀行の調査項目に、元本割れリスクのある資産が総資産の50%を超えるかどうかという項目があったので、ここでチェックが入り「残念ですが、現状ではお客さまには投資信託を販売できません。」などということが起きる可能性があります。主にリスクと投資経験と資産内訳が整合しない場合だと思われます。
お礼
情報ありがとうございます。 >「残念ですが、現状ではお客さまには投資信託を販売できません。」などということが起きる可能性があります。 参考になります。 ありがとうございます。