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修繕するときの立入について
キッチン、洗面所、浴室、トイレなどの排水管洗浄の為、立入りが必要なのですが、入居者が部屋に入られたくないという理由で「断固入室拒否」されています。 契約書に「立入り」という項目があり、正当な理由がある場合を除き、前項の規定(甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件に立ち入る事ができる)に基づく甲の立入を拒否する事はできない。 と記載されています。 入居者自身に行なっていただくのは不可能ですし 退去後となるといつになるか分からないので、どうしたらいいかわかりません。。。 配管詰まり、漏水防止のためにも早くやりたいです。 業務を行なえるよう、よかったらアドバイス下さい
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- cactus48
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まず質問者さんは大家さんでしょうか、それとも工事を委託されている 業者さんなのでしょうか。 大家さんであれば入居者さんと契約を交わされているので、契約書に基 ついて入居者に正当な理由がない限りは補修工事を行わせる事が出来ま す。委託業者さんであれば、大家さんに全てを任せて大家さんの許可が 出るまで待機となります。 契約書に書かれている正当な理由とは、どのような事を言うのですか。 断固入室拒否を続けるなら、契約書に基づいて契約を解除されてはどう でしょうか。その入室拒否をしている部屋を補修しないと、他の部屋の 方にも影響があるのでしたら、強制的に出て行って貰うのも仕方が無い のではと思います。とにかく入室拒否をしている理由を聞き出し、どう しても答えようとしないなら正当な理由がないと決断されてはどうでし ようか。ただ強行突破すると大家さんでも法に触れますから、その時は 警察と立ち会いのもとで入室をされた方がいいかと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。 私は大家側です。 契約書に記載されている正当な理由とは 物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要がある場合。 まとめていうと、物件を長持ちさせる・事故を未然に防ぐ為の工事になります。 入居者さん・物件の為を思い行なう業務なのでご協力頂きたいのですが。。。。