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分配可能額の制限について。

配当金の支払いを検討しているのですが、直近決算での分配可能額が仮に10億円とした場合、以下のようなケースでは分配可能額を超えた株主配当に該当するのでしょうか?教えてください。 ・直近期決算時分配可能額   10億円 ・中間期配当          6億円 ・期末配当           6億円 会社法によれば、分配可能額は、直近決算時の数字から計算されるので(臨時決算をしなければ)、中間期に6億円の配当をしたとしても、期末配当を決定する上での、分配可能額は10億円で変わらないという理解でよろしいのでしょうか?ご存じの方がおりましたら教えてください。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

条件未整理・事実関係不明の感もありますが、中間配当を行えばそれだけ利益剰余金が減少しますから(会社法446条6号)、分配可能額もそれだけ減少するかと思います。

rw714dido
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。 ご回答いただきありがとうございました。

回答No.1

会社法における分配可能額は、(ほぼ)直近決算の剰余金額となりますが、配当の効力発生日までに剰余金の配当を行なっている場合は、これを減算することとされています。 よって、ご質問の中間配当を実施した場合は、他の影響を無視すれば、期末分配可能額は『直近の剰余金-中間配当額』つまり、5億円となります。 以上。

rw714dido
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 ご回答いただきありがとうございました。 つまりは、中間配当を実施した場合は分配可能額からその分が引かれるということですね。

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