60才からの年金 受給について
ねんきん定期便が届きました。現在、専業主婦です。 結婚する前 会社勤めを6年間しました。私の受給開始年齢は 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日に 該当します。 私は老齢基礎年金は 繰上げ支給をしないで 65歳から受給するつもりです。
そこで質問です。老齢基礎年金は65歳から受給する事は いいのですが、ねんきん定期便の厚生年金 部分 60歳~の欄の特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)に60,000ほど 65歳~老齢厚生年金(報酬比例部分)特別支給と同じ金額60,000と(経過的加算部分)30,000ほど記入されてます。
そして、企業年金連合会からの郵便で年金支給義務承継通知書を受け取り そこには将来支払われる年金の見込み額として年間50,000ほど あります。
この企業年金連合会の年金の引継ぎの お知らせ(年金支給義務承継通知書)の基本年金額は
ねんきん定期便と別物でしょうか。
別物として 60歳~受給すると、ねんきん定期便の厚生年金部分の年金額は 減るのでしょうか?
そして 又 ねんきん定期便の特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)だけを60歳~受給すると65歳~の経過的加算部分)30,000は なしと言う事でしょうか?
そして 障害年金が 気になってます。たぶん老齢基礎年金部分だけ関係すると思いますが念の為教えてください。60歳~特別支給の老齢厚生年金の(報酬比例部分)に60,000受給した場合は、それ以降に障害等級に該当したとしても障害基礎年金は支給されないのでしょうか。?この事は企業年金連合会の年金の引継ぎの 基本年金の 受給年齢にも関係するのでしょうか?
質問の内容が うまく書けなくて すみませんが よろしくお願いします。
お礼
よく分かりました・ありがとうございます。
補足
厚生年金被保険者としての収入は、最初の3年間だけです。 これでも国民年金被保険者としての収入が多ければ、減額調整の対象となりますか。