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離婚後の医療費控除について

離婚前(4年前)にかかった医療費(出産時など)の控除を受けるため確定申告をしたいと思っています。当時は元主人の被扶養者扱いでしたが控除は受けられるのでしょうか。領収書などは私が保管しています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

2005年の源泉徴収票を確認しましょう。 給与の総支給額が103万円以下である。 源泉徴収税額がある。 以上の場合なら、医療費控除を受けなくても源泉徴収税額が全額還付されます。

kitty213
質問者

補足

回答ありがとうございます。 知識が乏しくお恥ずかしいのですが、仮に2005年中に103万以上の支給額があったとして、医療費が10万以上の場合、医療費控除を受けられるのは2005年の所得に対してですよね。 また、確定申告する場合、2005年の源泉徴収票は必ず必要でしょうか。

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

NO.3です >「2005年中に103万以上の支給額があったとして、医療費が10万以上の場合、医療費控除を受けられるのは2005年の所得に対してですよね。」 少し違いますが(後述)そのとおりです。 >「確定申告する場合、2005年の源泉徴収票は必ず必要でしょうか。」 必要です。 医療費控除の際の「総額から10万円を引く」というのは、正確には次になります。 「給与所得から給与所得控除(最低65万円)をひいた額の5%と10万円のいずれか低い額」を医療費全体から引いた額が医療費控除の対象額です。

kitty213
質問者

お礼

ありがとうございました。源泉徴収票も保管してありましたので、近日中に還付申告をしたいと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

被扶養者というのは、健康保険の扶養だったということですね。 当時、健康保険の扶養でも、税金上は扶養(正確には「控除対象配偶者」)ではなく、貴方も所得税や住民税を払っていたんですね。 その医療費は誰が払ったのでしょうか。 貴方が払ったのであれば受けられます。 元夫が払ったのであれば控除は受けられません。

kitty213
質問者

お礼

ありがとうございました!

kitty213
質問者

補足

4年前(2005年中)の1・2月まで所得がありましたので、所得税(1・2月分のみ)住民税は支払っておりました。ただ、3月に婚姻し、6月位まで健康保険は任意継続をしていたので所得があった当時は扶養扱いではありませんでした。 元主人の給与も低く、医療費は私の貯金から払っておりました。必要事項足りなければすみません。ご返答よろしくお願い致します。

回答No.1

被扶養者(控除対象配偶者)で何か納めた税があったのですか? 所得控除とは、所得から差し引きをして納税額を減少させるものです。 もとから所得や納税額のない人が申告しても意味はないですよ。 所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

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