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え~~~~~~死亡したほどの示談金!!!

ふとしたことで知り合いの起こした事故の示談金を知ってしまいました。 その事故現場をみていた人から話を聞いたのですがそんなにひどい事故だとは言っていませんでした。すぐ退院したらしいし意識もはっきりしていたらしいです。 悪いとは思いましたが加害者に事故のことを聞いたら、「居留守を使われるし保険屋さんも示談金を欲しがっている上使い道がみえみえで厳しく斬ろうか」と言っていたらしいのです。 私は事故を起こしたことも遭ったこともありませんが、ぶつけられた方としては相当頭にくるでしょう。 しかし被害者は死亡したほどの示談金を受け取っているのです。 こんなこと世の中あるのでしょうか??? 障害が残っているとすればどの程度の障害で千万単位なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.2

死亡で1千万では少なすぎですね。 最低3千万からです。 後遺症が残ると、その程度によって逸失利益というものを計算します。 労働能力が50%損なわれたとすると、それまで貰っていた賃金の50%を補償することになります。 補償する期間は、建前上は働いている限りということになるのですが、 症状によっては期間を短縮するのが普通です。 裁判でもそうした判例があるようです。 示談金の計算は複雑なので、正確に書こうとすればかなりの長文回答になってしまって、 保険の本を一冊読む(書く)のと同じくらいになってしまうのですが、 一千万なら10級くらいでも貰えるんじゃないでしょうか。 10級と言うのは簡単に言えば、腕もしくは足の関節(指は含まない)の著しい障害などです。 障害の内容によっても千差万別なので「どの程度で」と言う質問はかなり難しいです。 計算した結果、1千万になりました、なら楽なのですが。

yukkymama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なんていうかやっぱり被害者になったら泣き寝入りしないのが一番なのかなあと思いました。 知識があるのとないのではだいぶ違うようですね 本当ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.3

・後遺障害の7等級・後遺障害慰謝料(1051万円) だと1000万円を超えます。 【7等級の傷害】 1 一眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下となったもの、 2 両耳の聴力が 40 cm以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では、普通の話声を解することが出来ない程度になったもの、 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの、 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの、 6 一手の親指を含み 3 の手指を失ったもの又は親指以外の 4 の手指を失ったもの、 7 一手の 5 の手指又は親指を含み 4 の手指の用を廃したもの、 8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの、 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの、 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの、 11 両足の足指の全部の用を廃したもの、 12 女子の外貌に著しい、醜状を残すもの、 13 両側の睾丸を失ったもの、 参考までに。

yukkymama
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!! 事故ややっぱり起こしたくないですね。絶対に。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>こんなこと世の中あるのでしょうか???  あるか、ないかで言えば! あなたの話が本当なら あるのでは?

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