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交通事故の過失割合や刑事罰
先日深夜1:30分ころ交通事故を起こしてしまい、内容としましては国道(片側二車線)と県道の信号交差点で私が国道側(走行車線)を走行していた時に、相手が左方より右折で侵入し出会い頭にあいての前方側面に私が正面から衝突した形です。交差点両方に右折信号あり、事故当時から両者青主張で一貫しております。 お互いの言い分は相手側・センサー式信号で待っており信号が青に変わったのでゆっくり交差点に進入した所に突っ込んできた。 私は・見通しの良い直線道路で信号を見落とす事はないと思っておりますし、前方を見ながら運転していたので青信号は確認して走っていたです。 事故数日後に相手方は怪我は無く(左ハンドルが幸いしたみたいです)、人身にもする気はないので。車両代だけ弁償をして欲しいと保険屋に話をしたらしいです。 そこで私もお互い青主張で目撃者も無ければ長引くだけで、車の代金も私の車は10万円前後の軽自動車、相手方は数百万の外車と言うこともあり怒りはあったものの仕方なく鞘に収めた形を取る事にいたしました。 しかし、私は救急車で運ばれ病院に居たので現場検証が出来ず。 先ほど警察より数日中に現場検証と言う話がありその中で、相手方は車検がない状態でしたのでもう一度呼び出しますとの事。 それを聞いた瞬間怒りがこみ上げてきました・・・・ 保険屋に確認を取ったところ、現在調査中ですが車検のシールは12月となっていたと言う事です。 このまま青主張で人身事故にもつれ込んだ場合はこの事が有利に働くことはあるのでしょうか?もちろん目撃者がこちらが赤でと言われたら終わりですが・・・事故後現場でいろいろ考えてみたのですが、国道の信号が黄色に変わってから県道側が青に変わるまで約16秒・接触地点まで移動すると21秒かかります。信号を確認しないまま21秒348mを走りきったとは到底かんがえられません・・・・ 自分は青で侵入したつもりですが、通過する青信号と停止した赤信号覚えている情報に格段の差があると思ったので、青主張のまま相手の主張を呑む形にしたのですが、、まさか車検切れの車を乗り回していたとは思いませんでした。 説明下手ですいません、聞きたいのはこの場合物損事故で警察が捜査をしてどちらかが赤になった場合に下される罰則と、人身事故になり捜査してどちらかが赤になった場合の罰則の違いです。そして車検切れ車両というのが今回の事故の過失割合などに影響を及ぼすかどうかです。 相手はわかりませんが、私は運転暦7年のゴールド免許です。 よろしくおねがいします。
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この事故は、車検切れ車両は過失に関係なし。 タイヤが取れた?ブレーキが利かないで衝突などじゃない。 どちかか?信号無視が原因です。 嘘は付いてないが 双方どちかか?思い込みですね。 夜間に隣の信号変化で 青に信号が変わったと思いこんで発進衝突事故 結構多いんです。 白黒でも低画質の安物ドライブレコーダでも付けておくと。 あ!絶対譲らないぞ!と判るんですけどね。 で 双方証拠無しの場合 最後は 50:50 です。 しかも、信号双方青で証拠、証人無しの場合 書類送検されても不起訴です。
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- n_kamyi
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車検切れと事故はなんの関係もありません。 車検切れだから許せないというのは、法律の世界では通用しません。 何故なら、それは事故とは別の部分で処罰を受けるからです。 従って、車検切れの件は警察に任せるしかなく、民事の過失割合においては何の意味も持ちません。 一度、自分が赤信号だったのかもと全賠を認めて、相手が車検切れだったから認めないという主張はまったくもって論理的ではありません。
お礼
ありがとうございました。法律に私情は関係ないのは分かってはいましたが、相手の態度等をみていましたら頭に血が上ってしまいまして・・・状況から考えるに車検切れ等で相手方は免停90日以上は確定みたいなので今回の事故とは関係ないですが、悪い行いにはちゃんと罰が下ると思い落ち着きました。ご指摘ありがとうございました。
補足
説明不足すいません、私は赤信号は認めておりません。 警察にも相手方にも青だったと主張しております。 認めていませんが、状況等を考え民事上示談を受け入れたという感じです。しかしまだ示談書等を書いておりませんので刑事・民事共に決着は付いていない状況です。仮に示談で決着しても刑事の方で赤信号を争う事にはなるかもしれません。
- n-426hemi
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事故のお見舞い申し上げます。 >聞きたいのはこの場合 (1)物損事故で警察が捜査をしてどちらかが赤になった場合に下される罰則と、 (2)人身事故になり捜査してどちらかが赤になった場合の罰則の違いです。 (3)そして車検切れ車両というのが今回の事故の過失割合などに影響を及ぼすかどうかです ・残念ながら、いずれも過失割合には影響しません。 (2)は行政処分、ケガを負わせたものへの処分、 (3)は道交法の違反、車検切れの車を運転していた者への処分となります。 あと質問者さんはケガをされたんですよね? そうであれば診断書を警察に提出して人身事故扱いにしておいた方が良いです。 参考までに。
お礼
ありがとうございます。いずれにせよ保険を出すためには人身にしなくちゃいけないのですが、私の親父と保険会社の担当が知り合いらしく自分は蚊帳の外で話が進んでいた感がありますので。保険に関しても正しい情報が伝わってきていなかったのですが、突き詰めて話をしていこうと思います。
お礼
ありがとうございます。人の記憶なんて曖昧なものですね・・ ドライブレコーダーの導入を考えさせられます。 この先どうなるか分かりませんが、いろいろと勉強になることも多いですね。