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人身事故の行政処分について

信号のある交差点での人身事故を起こしました。 私は黄色で進入(停止線で止まれなかったので) 相手は青信号と主張。 進行方向は下の感じです。 +←私(片側一車線) ↑ 相 手 (一車線の細目の道) 全赤2.5秒 目撃者は、ぶつかった音がして事故現場を見ると私が赤だったと言っています。 私の左前と相手の右前が接触しました。 その日はお互い物損ということで帰りましたが、事故から5日たって、人身に切り替わりました。 実況見聞はまだ行われてないですが、来週くらいにあると思います。 私が黄色で進入ということで、言い張ったとしても行政処分として罰金や、免停とかありますか?? ちなみに、ブルー免許 二年間無違反 過去事故は一度もありません。

みんなの回答

回答No.2

>私が黄色で進入ということで、言い張ったとしても もう一つの質問に回答したとおり「黄色での交差点への進入は信号無視」です。 なので「黄色だった」と主張しても無意味です。 貴方が「黄色だった」と主張し、それが認められても認められなくても「重過失で、過失割合10%増し」です。 >行政処分として罰金や、免停とかありますか?? 罰金は刑事処分です。行政処分ではありません。 人身事故を起こすと、貴方は、以下の「3つの責任」を負う事になります。 ・刑事責任 刑事責任を負い、罰金刑などの「刑事処分」を受けます。 相手が怪我して人身事故になった場合に刑事責任を問われます。 刑事責任は、過失の大小は関係ありません。過失が1%でもあれば、刑事責任を負わされる可能性があります。 信号が黄色だろうが赤だろうが関係ありません。 なので「黄色だった」と主張しても、罰金は安くなったりしません。 そういう主張を繰り返し、示談が長引けば、逆に「反省の色がない」「示談が締結されてない」などの理由で裁判官の心象(印象)が悪くなり、刑が重くなります。 ・民事責任 民事責任を負い、過失割合に応じて、相手の損害を賠償する責任を負います。 今回、信号が黄色でも赤でも「信号無視で重過失」となり、過失割合が10%増しになります。 とうぜん「停止線で止まれなかったので」ってのは言い訳になりません。貴方には「停止線で止まれないほどの速度で走っていた過失」があります。 なので「黄色だった」と主張しても、過失割合が低くなったりしません。 ・行政責任 行政責任を負い、点数加算による免停などの「行政処分」を受けます。 貴方の場合 安全運転義務違反 2点 信号無視 赤色等 2点 人身事故の付加点数 最低でも2点 で、合計6点。前歴なしの6点だと「免停30日(短縮講習で1日)」です。 黄色での交差点進入も「信号無視 赤色等」で2点なので「黄色だった」と主張しても、処分が軽くなったりはしません。 >私は黄色で進入(停止線で止まれなかったので) 「黄色だ」と主張しても、まったく無意味です。 「黄色」の認められても、刑事、民事、行政の3つの責任は変化しません。 >相手は青信号と主張。 「青だ」との主張は、とても重要な意味があります。 「青」の主張が認められれば、刑事、民事、行政の3つの責任を負わなくて済むか、負ったとしても、かな~り軽い責任で済みます。 こういう「主張の食い違い」は「双方が、自分が青だと主張する」と言うのが普通です。 貴方は、何がなんでも「こっちが青だった」と主張すべきだったのです。「黄色だった」と主張した時点で「負け確定」です。残念ですが「正直者がバカをみる」の典型例です。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

私が黄色で進入ということで、言い張ったとしても行政処分として罰金や、免停とかありますか??> 罰金は裁判の結果次第なので何とも言えません。黄色信号での交差点進入(信号無視)のためあなたの過失は明らかなので(青で進入したという以外意味はない)、人身事故であれば可能性はあります。裁判までに出来れば示談されることをお勧めします。示談は結果に影響することがありますので。 行政処分は相手の全治日数次第で一律決まり、それに安全運転義務違反が加算されるくらいでしょう。これで6点以上になれば免停です。 https://rjq.jp/rules/fuka.html https://rjq.jp/rules/jinshin.html

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