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特例措置事業場について
会社が卸・小売業をしているならば、製造のみをしてる人がいても全てが特例措置事業場に当たりますか? 具体的にいいますと、アクセサリーを販売してる会社で、アクセサリーを作っている人には週44時間労働でも違反にはなりませんか? 労働者は10名未満です。
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会社が卸・小売業をしているならば、製造のみをしてる人がいても全てが特例措置事業場に当たりますか? 具体的にいいますと、アクセサリーを販売してる会社で、アクセサリーを作っている人には週44時間労働でも違反にはなりませんか? 労働者は10名未満です。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり違反なのですね。