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独占禁止法について

私は小売業をしているのですが ある卸業者は商品の定価を決め それ以下の価格で販売することを禁止しています。 これは独禁法に違反していないのでしょうか? お教え下さい。

みんなの回答

  • 9anda
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回答No.2

No.1の方がほとんどお答えになっていますが一点だけ。 化粧品,医薬品等についての指定は廃止されましたので,現在,再販売価格維持が認められるのは著作物(公取委の解釈では,新聞・書籍・雑誌・レコード・音楽用テープ・音楽用CDの6種類)だけです。

回答No.1

自分(質問の場合、問屋)の供給する商品を購入する相手方(この場合あなた)に、その販売する商品の販売価格を決めてこれを維持させ、あるいは相手方のその商品の販売価格の自由な決定を拘束する(要するに、販売店の裁量による値引き販売ができないようにする)ことは、「再販売価格維持」という不公正な取引方法として、独占禁止法で禁止される拘束条件付取引の類型の一つです。 ただし、適用除外になるものが2種類あります。 ・おとり廉売等の行為から商標の信用を保護する立場から認められるもの。この場合、一定の要件の下に公正取引委員会が指定したものに限られる。(化粧品、医薬品など) ・法定再販として著作物について認められるもの。(書籍、雑誌、新聞、レコードなど)