こんにちは。
わかりにくいですよね!体系的にまとめてみると、
1.一般電気事業
不特定多数である一般の需要に応じて電気を供給する事業で、
経済産業大臣の許可を必要とする。一般電気事業者は、電気事
業法の主旨に基づき供給設備の過剰投資・二重投資を避けてそ
れぞれの供給区域を定めており、この地域の一般需要に応じて
電気を供給する義務を有している。事業形態は発電から流通、
販売まで一貫体制を取っている。
○10電力会社がこれにあたる。
2.卸供給
一般電気事業者に対して一般電気事業の用に供するための電
気の供給(振替供給を除く)であって次のもの。
(1)一般電気事業者との間で10年以上の期間に亘り行う事
を契約している電気の供給で、1000kWを超えるもの。
(2)一般電気事業者との間で5年以上の期間に亘り行う事を
契約している電気の供給で、10万kWを超えるもの。
○IPP、卸電気事業者(後述)がこれにあたる。
2-1.卸電気事業者
一般電気事業者にその一般電気事業のように供する事業。
一般電気事業の用に供する電気を供給する事業に供すること
を主たる目的とする発電用の電気工作物の出力合計が、200万
kWこえることとする。
○電源開発(株)、日本原子力発電(株)等
2-2.IPP(independent Power Producer)
FERCの定義によれば、QFでない発電事業者で当該IPP市場が
存在する地域の電気事業者の関係会社ではなく、市場支配力
のない発電事業者を言う。
一般的には、IPPは電気事業者と長期の売買契約を締結する
が、一方、長期契約の担保無しに自らのリスクで発電プラント
を建設運営するIPPはMPP(マーチャントプラント)と呼ばれる。
○出光興産、コスモ石油等
3.特定電気事業
特定の供給地点における需要に応じる電気を供給する事業。
特定電気事業を営むものは経済産業大臣の許可が必要であり
供給責任がある。
○諏訪エネルギーサービス
4.特定規模電気事業
=PPS(Power Producer and Supplier)
特定規模需要に応じる電気の供給(特定供給を除く)を行う
事業であって、一般電気事業者がその供給区域以外の地域の特
定規模需要に応じ、他の一般電気事業者が維持し、運用する供
給設備を介して行うもの。並びに一般電気事業者以外の者が一
般電気事業者が維持し、運用する供給設備を介して行うもの。
特定規模電気事業を営む場合は、経済産業大臣への届出が必要。
○ダイヤモンドパワー、丸紅、新日鉄、エネット、イーレックス等
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。細かくお答えいただきありがとうございます。非常に分かりやすく助かりました。