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18歳未満との性交について
大学一年の18歳です。 現在中学三年生の彼女がいます。 お互い誠実にお付き合いしております。 そこで質問なのですが、18歳未満との淫らな行為は法に触れますが、それは売春など金銭が絡んだ場合のみですか? お互い彼氏、彼女と承認していて18歳未満と性交するのは法に触れますか? ここらが曖昧でよくわかりません。詳しい方回答よろしくお願いします。 ちなみにまだ性交はしていません。そのような雰囲気になることもありましたが抑えてます。
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- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
淫行条例そのものがとてもおかしいのです。 16歳で女性は結婚ができます。 淫行条例を忠実に守るなら、結婚まで性的関係を持ってはいけないことになります。 とても馬鹿げています。 但し、相手の両親から訴えられたらとても危ないです。 両親に合ってきちんと交際することが道です。 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0618/246452.htm?o=0&p=2
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
中学生… 淫行(罪)になります。 よく、真面目に付き合いをしていれば、逮捕される事はないと言われる方もいますが、淫行(罪)は行為で処罰されます。 売春は、成人同士であれば、買い側は罰則が全て無いとは言えません。 相手が児童(18才未満)の場合は、買い側にも罰則はあります。 相手の両親に、淫行(罪)が発覚した場合、両親から刑事告訴をされる場合もあります。
- badpapa
- ベストアンサー率45% (15/33)
難しい法律はおいといて 18歳未満の女性とSEXすると未成年者・・・何とかという法律に抵触します(正確な法律用語はわかりません)。ようは子供とSEXしてはダメですよ。大人なんだから・・という意味です。 例外もあります。 あなたが彼女と結婚を前提に付き合っていて、彼女の両親が結婚を承諾している場合です。 ちなみに買春は罰せられません。売春は罰せられます。 昔同じような疑問をもったのでいろいろ調べた結果です
- 04510
- ベストアンサー率58% (548/937)
過去ログですが 【未成年のセックスはなぜいけないの?】 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1363521.html に記載があるとおり、 児童福祉法に違反することになります。 http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM 引用///////////////// 第2章 福祉の保障 第7節 雑 則 6.児童に淫行をさせる行為 第6章 罰 則 第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、 10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 //////////////////// なので、売春が絡まなくても罰則されますので 十分気をつけてください。