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被害者の一筆の効力は?

車で人身事故を起こし、運転免許取消処分書(免停6か月)を受けました。異議申立期間は60日です。被害者の一筆(嘆願書?)があれば、処分が軽減されると聞きましたが、本当でしょうか?本当なら、被害者にお願いして書いてもらおうと考えています。よろしく御教示ください。

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  • n-426hemi
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回答No.1

・私自身、過去に事故に遭い(被害者)、加害者の処分に関して警察と検察庁で聞きましたが、被害者の意見により処分が左右される事は無いと言われました。 処分に関しては、過失の度合いと、被害者のケガの程度(全治何週間であるか)で決まります。 事故後に被害者が口添えしたとしても上記の事実は変わらない為、処分の変更は原則出来ないのではと思います。

adayadayad
質問者

お礼

早速にご回答をいただきまして、ありがとうございます。情状酌量のようなものがあればと思ったのですが。被害者のお立場の方からのご意見として参考になりました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.2

聴聞会に呼ばれて、取消しが決定したのでしょうか? であればこれから異議申立てをしても、嘆願書は申立ての理由にならないと思いますよ。 嘆願書が有効なのは、聴聞会で、被害者と円満に示談し、嘆願書もありますということで提出して処分軽減を求めるものです。 これでも必ずしも減免されるわけではありません。

adayadayad
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。聴聞会かはよく分かりませんが、呼ばれてハンコの付いてある運転免許取消処分書を受け取りました。示談はしていないので、今からではもう遅そうですね。ありがとうございました。