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目的手段審査とは
目的手段審査とはどういうものなのでしょうか? 芦部憲法の索引で探してもなかったので質問しました。 最三判H10.11.17 判時1662号74頁 「拡大連座制事件」において、とある本で 「目的手段審査がとられた」とかいてあるのですが この目的手段審査というものが何かいまいちわかりません。
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- areresouka
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回答No.1
索引で探さず、違憲審査のところをしっかり理解されればお判りになると思いますが、簡単に言えば「目的、手段の正当性や必要性、両者の合理的関連性などの組み合わせによって」違憲審査を行うというようなことではないでしょうか。
補足
それはわかります。 ただ「厳格な合理性の基準」などのように なぜ索引にないのかが不思議で仕方ないのです。 この審査基準が確立された判例などが知りたいのです。