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傷病手当金について
昨年10月より任意継続にて傷病手当金をもらっています。 2007/4/1からの法改正について、いくつか教えて下さい。 まだ完治はしていませんが、4月以降から働ければと思っています。 その場合、一日でも働いて再び要休養になった場合は、同一疾病名でも支給はされないのでしょうか? また、再び退職後休養という場合は、就業中に傷病手当の手続きをすれば、任意又は国保になった場合でも、来年の3月までは引き続き受給出来るのでしょうか?
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- walkingdic
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>今の任意継続のままで、一度でも働いてしまうと、もう打ち切りになってしまうのか その可能性はあります。 それが単に同一傷病が継続していて働いているからその期間支給されていないというだけであれば、働かない期間については受給でき、打ち切りということにはなりません。 しかし、一度完治して再発ということなのであれば、新規となるので受給できない可能性があります。 つまり結構リスキーです。
- walkingdic
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>4/1からは任意継続について新規の申請については支給されないと聞きましたが、 そうです。 >一度働く事により受給休止後、再度申請する分には新規扱いされずに継続給付という形で受給出来る 違います。 4/1以降は任意継続の資格では受給できないことに変わりありません。 働き始めるとかかれていたので、就職してそこの健康保険に加入するのですよね?その時点で今の任意継続は終了します。 その次やめるときには、受給開始してからやめなければ「継続給付」(健康保険では"退職後の継続給付"という意味で使われています)にはなりません。つまり傷病による休業と受給開始が必要です。(この受給開始の解釈が健康保険により異なるので要注意です) 退職して任意継続してから申請しても受給できませんよ。
お礼
質問の仕方が悪かったようで、申し訳ありません。 働くと決まった訳ではなく、働ければいいなと思っています。 もし働くとしたら、様子をみる為に短期の仕事から始めようと思っています。 なのでバイトやパートという形になってしまうと思うので、保険の切替は出来ないと思います。 なので今の任意継続のままで、一度でも働いてしまうと、もう打ち切りになってしまうのかお尋ねしようと思いました。 他の健保に加入してからの対応については理解出来ました。有難うございます。
- walkingdic
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>その場合、一日でも働いて再び要休養になった場合は、同一疾病名でも支給はされないのでしょうか? 昨年10月からとのことですから、まだ受給年数制限には到達していませんので受給は可能です。 >再び退職後休養という場合は、就業中に傷病手当の手続きをすれば、任意又は国保になった場合でも、来年の3月までは引き続き受給出来るのでしょうか? そうですね。退職前に休職して受給開始していれば、その後退職したとしても退職後の継続給付という制度はそのままありますので受給できます。 ただ継続給付では細かな条件の部分で健康保険組合ごとに要件が多少異なるのできちんと確認した方がよいです。
補足
早速のご回答有難うございます。追加で質問させて下さい。 >昨年10月からとのことですから、まだ受給年数制限には到達していませんので受給は可能です。 4/1からは任意継続について新規の申請については支給されないと聞きましたが、一度働く事により受給休止後、再度申請する分には新規扱いされずに継続給付という形で受給出来るという解釈でいいでしょうか? これにより、仕事再開の目処を立てたいと思いますので、宜しくお願い致します。
お礼
そうなんですか・・・。 完治というのがなかなか難しく、症状が落ち着いている時に働くという形にしようと思ったのですが、もし受給出来ないのが「確実」だと困ります。もう少し療養します。 有難うございました。