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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金や失業保険について)

傷病手当金と失業保険についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 就労不可能な場合でも傷病手当金を再受給できる期間は1年6ヶ月以内
  • 医師の意見書による失業保険の解除は早めに行う方が良い
  • 傷病手当金と失業保険の関係や条件を詳しく説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.1

>再び容態が悪化し、就労不可能な状態になった場合は初めに傷病手当金を貰い始めてから1年6ヶ月以内であれば傷病手当金の再受給はできるのでしょうか?  はい。1年6カ月以内であれば傷病手当金の再受給は出来ます。ただし、それ以降は一切、精神疾患を理由としては受給出来ません。 >・失業保険については延長申請をしてある状態ですが、医師に意見書を書いてもらい早々に解除した 方が良いでしょうか?  ハローワークで就職活動をするつもりであれば、解除して、失業保険を受給出来る状態にされたら良いと思います。失業保険の受給要件とは、「就職活動出来る状態にあること」が要件なのですから。

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