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バイト掛け持ちの年末調整について
とある店(A店)でバイトしています。 A店には毎年年末調整の紙(緑色の紙)を提出しています。 このバイトはまだずっと続ける予定です。 今、別のバイトを探していて、A店と掛け持ちにしようと思っています。 そこで質問ですが、 「年の途中で入社した人は入社時に年末調整の紙を提出する」というのを見たのですが、 私は毎年A店に出しているので、新しいバイト先の入社時に出すと2重になりますか? 私の考えとしては、 ・入社時には出さなくていい。 ・もし新しいバイト先の方が毎月の給料が多かったら、今年の年末に紙をもらう時はそちらに出す。 だと思っていますが、それで合っていますか? それとも、仮に新しいバイトの方が給料が多かったとしても、 今年のバイト代合計額はA店の方が多いと思うので、 今年の年末に紙をもらう時はまだA店に提出した方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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>年末調整の紙(緑色の紙) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言います。 >「年の途中で入社した人は入社時に年末調整の紙を提出する」というのを見たのですが、 私は毎年A店に出しているので、新しいバイト先の入社時に出すと2重になりますか? 二重になります。 >私の考えとしては、 ・入社時には出さなくていい。 出さなくて良いというよりも出してはいけません。 >・もし新しいバイト先の方が毎月の給料が多かったら、今年の年末に紙をもらう時はそちらに出す。 だと思っていますが、それで合っていますか? それとも、仮に新しいバイトの方が給料が多かったとしても、 今年のバイト代合計額はA店の方が多いと思うので、 今年の年末に紙をもらう時はまだA店に提出した方がいいのでしょうか? 年末にもらう平成21年分の(結果を書く)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、必ずAに提出して新しいバイトの方(仮にBとして以下はBと略す)に出してはいけません。 そしてAとBの両方から源泉徴収票をもらって税務署で確定申告をすることになります。 また年末に一緒にあるいは年が明けてから、平成22年分の(予定を書く)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになりますが、このときにBのほうがAよりも給与を多くもらうようであればBに提出します(もちろんAには提出しません)。
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- hirona
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「年の途中で入社した人は、入社時に年末調整の紙を提出する」というのは、転職などで「前の会社は辞めてるし、年末調整の紙を提出している会社が全くない」という場合です。 1か所にしか提出できない用紙です。主として給与を受けている会社に提出します。 ですから、A社のバイトを続けた状態で新しい会社にもその用紙を提出したら、二重になるという認識でOKです。
お礼
回答ありがとうございます。 二重にならないように注意したいと思います。
- ma-fuji
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>私は毎年A店に出しているので、新しいバイト先の入社時に出すと2重になりますか? そのとおりです。 >・入社時には出さなくていい。 ・もし新しいバイト先の方が毎月の給料が多かったら、今年の年末に紙をもらう時はそちらに出す。 だと思っていますが、それで合っていますか? 「扶養控除等申告書」(年年末調整の紙(緑色の紙)は、2か所で並行して働く場合、出さなくていいというより1か所にしか出すことはできません。 貴方はすでに出していますので、今年、新しいバイト先に出すことはできません。 ただし、今年の年末に出すのは来年分なので給料の多いほうに出すことはできます。 >今年のバイト代合計額はA店の方が多いと思うので、今年の年末に紙をもらう時はまだA店に提出した方がいいのでしょうか? どちらでもかまいませんが、通常、2か所で働く場合、その年(来年)の収入の多いほうへ出しますね。 なお、2か所で給料を受けていて、主たる給与以外(年末調整の用紙を出さないほう)が20万円を超える場合は、税務署への確定申告が必要です。 確定申告には2か所からもらう源泉徴収票、印鑑が必要です。 2か所からの給与の合計が150万円以下なら申告はしなくてもかまいません。
お礼
・21年の申告書はもう新しいバイトに出してはいけない。 ・22年の申告書は22年の給料が多い方に出す。 という事でいいのですね。 確定申告については、 調べてみて分からない場合はまた改めて質問したいと思います。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
年末現在で 2社以上から並行して給与を得ている場合は、年が明けてから「確定申告」が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 年末調整は主たる 1社のみで受け、その後 全社の源泉徴収票を添えて確定申告です。 したがって、『扶養控除等異動申告書』(あなたの言う年末調整の紙) は主たる 1社にしか出してはいけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 確定申告については、またいろいろ調べて分からない時は質問したいと思います。
お礼
いつも何も考えず出していたので、 「予定」と「結果」の分があるとは知りませんでした。 申告書に「21年」と書いてあれば、A店にしか出せないという事ですね。 年が書いてある所をよく確認し、間違えないようにしたいと思います。 ありがとうございました。